○美幌町都市計画マスタープラン庁内検討委員会設置要綱
(令和4年6月1日制定)
(趣旨)
第1条
この要綱は、長期的ビジョンとなるまちづくりの将来都市像を明確にしたうえで、その実現に向けたまちづくりの基本方針を示す美幌町都市計画マスタープラン及び美幌町立地適正化計画の検討を行うため、「美幌町都市計画マスタープラン検討委員会設置要綱(以下「検討委員会」という。)」について、必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条
検討委員会は、建設部長、危機対策課長、政策課長、財務課長、町民活動課長、社会福祉課長、農林政策課長、商工観光課長、環境管理課長、学校教育課長及び図書館課長で構成し、建設部長を委員長とする。
2
前項に掲げる構成員のほか、必要に応じ関係する職員や外部有識者を出席させることができる。
(所掌事務)
第3条
検討委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
都市計画マスタープランの見直し
(2)
立地適正化計画の策定
(招集)
第4条
検討委員会の会議は、建設部長が招集する。
(事務局)
第5条
検討委員会に関する事務は、建設部建設課において行う。
(委任)
第6条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。