(令和4年9月15日美幌町条例第14号)
(目的)
(定義)
(助成の措置の対象等)
(助成の措置)
(措置の承継)
(指定及び助成の措置の取消し等)
(報告及び調査)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第4条関係)
区分交付要件金額等
固定資産税額を基準とする助成
雇用増を基準とする助成
工場投資額が2,500万円以上であり、かつ、雇用増が新設の場合3人以上、増設の場合1人以上あること。工場等で操業等を開始した日以後、最初に固定資産税が課されることとなる年度から3年間に限り、当該工場等に係る土地(土地取得の日の翌日から起算して1年以内に当該工場等の工事に着手した場合に限る。)、家屋及び償却資産の固定資産税相当額(課税免除を受けている場合は、課税免除後の額)とする。
ただし、施設の更新を伴う場合は、更新前の固定資産税相当額を控除した額とする。
雇用増の算定の対象となる者のうち、町に住民票を有する者1人当たり20万円とする。
助成期間は3年間以内とする。
試験研究施設
物流施設
情報サービス事業所等
コールセンター
データセンター
再生可能エネルギー電気供給施設投資額が2,500万円以上であり、かつ、雇用増が1人以上あること。
宿泊施設投資額が2,500万円以上であること。