工場 | 投資額が2,500万円以上であり、かつ、雇用増が新設の場合3人以上、増設の場合1人以上あること。 | 工場等で操業等を開始した日以後、最初に固定資産税が課されることとなる年度から3年間に限り、当該工場等に係る土地(土地取得の日の翌日から起算して1年以内に当該工場等の工事に着手した場合に限る。)、家屋及び償却資産の固定資産税相当額(課税免除を受けている場合は、課税免除後の額)とする。 ただし、施設の更新を伴う場合は、更新前の固定資産税相当額を控除した額とする。 | 雇用増の算定の対象となる者のうち、町に住民票を有する者1人当たり20万円とする。 助成期間は3年間以内とする。 |