○早島町生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱
(平成3年7月1日要綱第5号)
改正
平成7年9月26日要綱第6号
平成10年1月21日要綱第4号
平成11年3月31日要綱第7号
平成17年3月31日要綱第2号
令和4年4月1日要綱第23号
(目的)
第1条
この要綱は、早島町内の各世帯等から出される生ごみの減量化、焼却の効率化及び堆肥としての資源化を図り、もって生活環境の保全と公衆衛生の向上に資するため、生ごみ処理容器(以下「容器」という。)の設置に対する補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条
補助の対象は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者が容器を購入し設置する事業とする。
(1)
町内に住所を有し、かつ、居住している世帯主であること。
(2)
町内に容器を設置し、かつ、適切な管理ができること。
(3)
町税を完納していること。
(補助金の額等)
第3条
補助金の額は、次のとおりとする。
(1)
地上設置型の生ごみ処理化容器及び嫌気性微生物を利用し生ごみの肥料化を行う容器については購入費の5分の3に相当する額(100円未満の端数がある時は、当該端数を切り捨てた額)とし、4,000円を限度とする。
(2)
微生物を利用し生ごみを分解消滅させ、又は電気乾燥により生ごみの減量化を図る容器については、購入費の2分の1に相当する額(100円未満の端数がある時は、当該端数を切り捨てた額)とし、補助金は、10,000円を限度とする。
2
補助対象基数は、次の基数とする。
ただし、交付決定を受けた日から5年を経過した容器は、補助対象基数に含めない。
(1)
前項第1号の容器は、1世帯当たり2基までとする。
(2)
前項第2号の容器は、1世帯当たり1基までとする。
(交付申請)
第4条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理容器設置事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
2
前条第1項第1号の補助金の請求及び受領に関する権限は、町長の斡旋する容器業者(以下「受任者」という。)に委任するものとする。
(交付の決定)
第5条
町長は、前条の申請書の提出があったときはその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定しなければならない。
(決定通知)
第6条
町長は、前条の規定により交付を決定したときは、生ごみ処理容器設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者及び受任者に通知するものとする。
[
様式第2号
]
(協力義務)
第7条
申請者は、容器を有効に活用し、ごみステーションへの持出しは、極力避けるものとする。
(補助金の返還)
第8条
町長は、補助金を交付した後において不正の手段でこれを受けたことが明らかなものに対して、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条
その他この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年9月26日要綱第6号)
この要綱は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成10年1月21日要綱第4号)
1
この要綱は、平成10年2月1日から施行する。
2
この要綱の施行日前に交付申請のあった補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月31日要綱第7号)
1
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
2
この要綱による改正後の第3条第1項第2号の規定は、施行日以前に購入した同号に係る容器の補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月31日要綱第2号)
1
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2
この要綱による改正後の早島町生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱の規定は、施行日以後に交付申請があった補助金について適用し、施行日前に交付申請があった補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日要綱第23号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
生ごみ処理容器設置事業補助金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
生ごみ処理容器設置事業補助金交付決定通知書