○早島町難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱
(平成29年3月29日要綱第18号)
(目的)
第1条
この要綱は,身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度及び中等度の難聴児に対して補聴器又は補聴援助システム(以下「補聴器等」という。)の購入(製作を含む。以下同じ。)に要する費用の一部を助成することにより、難聴児の健全な発育を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(交付対象児)
第2条
助成金の交付の対象となる者(以下「対象児」という。)は、本町に住所を有し、次の要件の全てを満たす18歳未満の者とする。
ただし、補聴援助システムに係る対象児は、当該要件を満たす者のうち、就学中又は6月以内に就学予定の者で、教育及び生活上真に必要と認められるものに限る。
(1)
両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない難聴児であること。
(2)
助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)において、当該難聴児が属する世帯に町民税の所得割課税額が46万円以上の者がいないこと。
2
前項第2号の所得割の額の算定については、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第8号に規定する扶養親族を有する場合は、その年分の合計所得金額からその年齢が当該年の12月31日において16歳未満のときは1人につき33万円の、16歳以上19歳未満のときは1人につき45万円の控除があったものとして行うものとする。
(助成金の算定基礎)
第3条
助成金の算定基礎となる額は、対象児が新たに補聴器等を購入する経費(別表に定める耐用年数が経過した場合又は町長が特に必要と認める場合に補聴器等を更新する経費を含む。以下「購入費等」という。)として町長が必要と認める額と別表に定める基準価格とを比較して、少ない方の額とする。
[
別表
]
2
補聴器は、装用効果の高い側の耳への片側装用とする。
ただし、教育、生活上等真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとし、その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費等として町長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。
(助成金の額)
第4条
助成金の額は、前条に定める算定基礎となる額の3分の2の額(100円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第5条
助成金の交付を受けようとする対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、所定の申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1)
所定の助成金交付意見書(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定により指定を受けた指定自立支援医療機関の医師が交付したもの。以下「意見書」という。)
(2)
身体障害者手帳の申請に係る却下決定通知書の写し(身体障害者手帳の交付の対象となる可能性のあると町長が認める場合に限る。)
(3)
意見書の処方に基づき,認定補聴器専門店(公益財団法人テクノエイド協会の認定を受けた補聴器販売店をいう。)が作成した見積書
(4)
対象児の属する世帯全員の所得証明書
(交付決定等)
第6条
町長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、助成金交付の適否を決定し、所定の通知書により通知するものとする。
2
町長は、前項の規定による審査に当たっては、岡山県身体障害者更生相談所に補聴器等の構造、機能等に関する技術的な意見を求めるものとする。
(補聴器等の購入)
第7条
申請者は、助成金交付決定後速やかに、前条第1項の通知書に記載された決定業者で補聴器等を購入するものとする。
(助成金の請求及び支払)
第8条
助成金の交付決定を受け、補聴器等を購入した者は、所定の助成金請求書に領収書を添えて、町長に助成金を請求するものとする。
2
町長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分
補聴器等の名称
1台当たりの基準価格
基準価格に含まれるもの
耐用年数
補聴器
軽度・中等度難聴用ポケット型
43,200円
1 補聴器本体(電池を含む。)
2 イヤーモールド
5年
軽度・中等度難聴用耳かけ型
52,900円
高度難聴用ポケット型
43,200円
高度難聴用耳かけ型
52,900円
重度難聴用ポケット型
64,800円
重度難聴用耳かけ型
76,300円
耳あな型(レディメイド)
87,000円
補聴器本体(電池を含む。)
耳あな型(オーダーメイド)
137,000円
骨導式ポケット型
70,100円
1 補聴器本体(電池を含む。)
2 骨導レシーバー
3 ヘッドバンド
骨導式眼鏡型
127,200円
1 補聴器本体(電池を含む。)
2 平面レンズ
補聴援助システム
送信機
98,000円
本体(充電池を含む。)
5年
受信機
80,000円
本体
オーディオシュー
5,000円
備考
1 軽度・中等度難聴用ポケット型、軽度・中等度難聴用耳かけ型、高度難聴用ポケット型、高度難聴用耳かけ型、重度難聴用ポケット型及び重度難聴用耳かけ型のイヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を減ずる。
2 軽度・中等度難聴用ポケット型、軽度・中等度難聴用耳かけ型、高度難聴用ポケット型、高度難聴用耳かけ型、重度難聴用ポケット型及び重度難聴用耳かけ型の補聴器本体が乳幼児用の場合は、基準価格に4,500円を加える。