○平群町個人情報保護条例
(平成13年10月9日条例第20号)
改正
平成27年3月16日条例第4号
平成28年3月11日条例第4号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 個人情報の取扱い(第6条-第12条)
第3章 個人情報の開示等(第13条-第22条)
第4章 救済の手続(第23条・第24条)
第5章 補則(第25条-第28条)
第6章 罰則(第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、基本的人権を擁護する上で個人情報の保護がきわめて重要であることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、町の機関が保有する自己に係る個人情報の開示、訂正等を請求する権利を保障することにより、個人の権利利益の侵害を防止し、もって町民に信頼される町政の公正かつ適正な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
(2)
実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。
(3)
事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(4)
公文書 平群町情報公開条例(平成12年12月平群町条例第40号)第2条第2号に規定する公文書をいう。
[
平群町情報公開条例(平成12年12月平群町条例第40号)第2条第2号
]
(5)
保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。
(6)
個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(7)
特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(8)
情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項の規定により記録された特定個人情報をいう。
(9)
保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。
(実施機関等の責務)
第3条
実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2
実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
(事業者の責務)
第4条
事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、当該事業の実施に当たって個人情報の収集等をするときは、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
(町民の責務)
第5条
町民は、相互に個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないように努め、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
第2章 個人情報の取扱い
(個人情報取扱事務の届出等)
第6条
実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。
(1)
個人情報取扱事務の名称
(2)
個人情報取扱事務の目的
(3)
個人情報の記録項目
(4)
個人情報の対象者の範囲
(5)
個人情報の収集の方法
(6)
前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2
実施機関は、前項の規定により届出た個人情報取扱事務を廃止し、又は届出た事項を変更するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
3
前2項の規定にかかわらず、実施機関が、緊急かつやむを得ず個人情報取扱事務を開始し、又は届出た事項を変更した場合において、その日以後、速やかに、前2項に規定する届出をしなければならない。
4
町長は、前3項の規定による届出があった事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(収集の制限)
第7条
実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2
実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。
ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、又は実施機関が平群町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて事務の目的を達成するために必要不可欠であると認めるときは、この限りでない。
(1)
思想、信条及び宗教に関する個人情報
(2)
人種、民族、犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
3
実施機関は、個人情報を収集するときは、収集目的を明らかにして、本人から直接収集しなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)
本人の同意があるとき。
(2)
法令等に定めがあるとき。
(3)
個人の生命、身体、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないとき。
(4)
出版、報道等により公にされているとき。
(5)
他の実施機関から収集することが事務の性質上やむを得ない場合であって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することがないと認められるとき。
(6)
実施機関が審査会の意見を聴いて適正な行政執行のために必要があると認めたとき。
4
実施機関は、前項第6号の規定により個人情報を本人以外の者から収集したときは、その旨を本人に通知しなければならない。
ただし、実施機関が審査会の意見を聴いて通知の必要がないと認めるときは、この限りでない。
5
法令等の規定による申請、届出その他これらに類する行為(以下「申請等」という。)により、申請等を行おうとする者以外の者に関する個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、第3項第1号の規定に該当して収集されたものとみなす。
(利用及び提供の制限)
第8条
実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、保有個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用し、又は提供してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)
本人の同意があるとき。
(2)
法令等に定めがあるとき。
(3)
個人の生命、身体、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないとき。
(4)
出版、報道等により公にされているとき。
(5)
同一実施機関内で利用し、又は他の実施機関へ提供する場合であって、個人情報を利用し、又は提供することが当該事務の目的の達成又は円滑な執行に必要不可欠のものであり、かつ、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することがないと認められるとき。
2
実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、実施機関以外の者に個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。
ただし、前項第1号から第4号までに該当するとき又は実施機関が審査会の意見を聴いて公益上必要があると認めたときは、この限りでない。
3
実施機関は、前項の規定により審査会の意見を聴いて外部提供したときは、その旨を本人に通知しなければならない。
ただし、実施機関が審査会の意見を聴いて通知の必要がないと認めるときは、この限りでない。
4
実施機関は、外部提供をする場合において、提供を受けるものに対して当該個人情報の使用目的及び使用方法について制限を課し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講じるよう指導しなければならない。
(特定個人情報の利用の制限)
第8条の2
実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用してはならない。
2
前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用することができる。
ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りではない。
(情報提供等記録の利用の制限)
第8条の3
実施機関は、利用目的以外の目的のために情報提供等記録を自ら利用してはならない。
(特定個人情報の提供の制限)
第8条の4
実施機関は、番号法第19条の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(電子計算機の結合の制限)
第9条
実施機関は、法令に基づく場合を除き、個人情報を処理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回路を用いて結合してはならない。
ただし、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害しないと認めるときは、この限りでない。
(適正な管理)
第10条
実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2
実施機関は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3
実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を速やかに、かつ、確実に廃棄し、又は消去しなければならない。
4
実施機関は、前3項に規定する個人情報の適正な管理を行うため、個人情報取扱責任者を置かなければならない。
(委託に伴う措置)
第11条
実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託するときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(受託者等の責務)
第12条
実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、当該委託を受けた事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2
受託者若しくは受託者であった者(以下「受託者等」という。)又は受託者等の役員(法人の取締役、無限責任社員、理事、監査役、監事その他これらに類する者をいう。以下同じ。)、代理人、使用人その他の従業員は、当該委託を受けた事務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。
受託者等の役員、代理人、使用人その他の従業員にあっては、その職を退いた後も、同様とする。
第3章 個人情報の開示等
(個人情報の開示の請求)
第13条
自己に係る個人情報を実施機関で保管されている者は、実施機関に対して個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この章において同じ。)の開示(以下「開示」という。)を請求することができる。
2
本人が未成年若しくは成年被後見人であるとき、又は実施機関が特別の理由があると認めるときは、代理人が本人に代わって開示を請求することができる。
(開示をしないことができる個人情報)
第14条
実施機関は、開示の請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該開示をしないことができる。
(1)
法令等の規定により、開示をすることができないとされている個人情報
(2)
個人の評価、指導、判定、診断等に関する個人情報であって、開示をすることにより、特別の弊害が生じると認められるもの
(3)
第三者に関する情報が含まれている個人情報であって、開示をすることにより、当該第三者の権利利益を侵害すると認められるもの
(4)
開示をすることにより、実施機関の公正かつ適正な行政執行に著しい支障が生じると認められる個人情報
(個人情報の一部開示)
第15条
実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に、前条各号のいずれかに該当する個人情報が記録されている場合において、当該部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれることがない程度に分離できると認めるときは、当該部分を除いて、開示をしなければならない。
(個人情報の訂正の請求)
第16条
自己に係る個人情報を実施機関で保管されている者は、公文書に記録されている個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、その訂正(以下「訂正」という。)を請求することができる。
2
第13条第2項の規定は、訂正の請求について準用する。
[
第13条第2項
]
(個人情報の削除の請求)
第17条
自己に係る個人情報を実施機関で保管されている者は、公文書に記録されている個人情報が第7条の規定に違反して収集されたと認めるときは、当該個人情報の削除(以下「削除」という。)を請求することができる。
[
第7条
]
2
第13条第2項の規定は、削除の請求について準用する。
[
第13条第2項
]
(個人情報の利用等の中止の請求)
第18条
自己に係る個人情報を実施機関で保管されている者は、公文書に記録されている個人情報が第8条の規定に違反して利用又は提供されていると認めるときは、当該個人情報の利用又は提供の中止(以下「利用等の中止」という。)を請求することができる。
[
第8条
]
2
第13条第2項の規定は、利用等の中止の請求について準用する。
[
第13条第2項
]
(開示等の請求方法)
第19条
開示、訂正、削除又は利用等の中止(以下「開示等」という。)を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1)
氏名及び住所
(2)
開示等の請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3)
前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2
前項の規定による請求書の提出をしようとする者は、当該請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類であって、実施機関が定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
3
訂正を請求しようとする者は、前項に規定するもののほか、当該訂正の内容が事実に合致することを証明する書類を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
(開示等の請求に対する決定等)
第20条
実施機関は、前条第1項の規定による請求書の提出があったときは、その提出があった日から起算して開示の請求にあっては15日以内に、訂正、削除又は利用等の中止の請求にあっては30日以内に、当該請求に係る開示等をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。
2
実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を開示等を請求した者(以下「請求者」という。)に書面により通知しなければならない。
3
実施機関は、第1項の規定により開示をしない旨の決定(第15条の規定による一部開示に係る決定を含む。)をした場合において、期間の経過により当該開示をすることができるようになることが明らかであるときは、前項の規定による通知書にその旨を付記しなければならない。
4
実施機関は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該請求のあった日から起算して60日を限度として、当該期間を延長することができる。
この場合において、実施機関は速やかに、延長の期間及び理由を請求者に書面により通知しなければならない。
5
請求者は、実施機関が第1項に規定する期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、その延長後の期間)内に第1項の決定をしないときは、当該請求に係る開示等をしない旨の決定があったものとみなすことができる。
6
実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る個人情報に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。
(開示等の実施)
第21条
実施機関は、前条第1項の規定による個人情報の開示をする旨の決定をしたときは、請求者に対して速やかに、当該決定に係る個人情報の開示をしなければならない。
2
開示の方法は、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1)
文書、図面、写真又はマイクロフィルムに記録されている個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
(2)
電子情報処理に使用される磁気ディスクその他これに類する物に記録されている個人情報を現に使用しているプログラムにより印字装置を用いて出力した物の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
3
実施機関は、前項に定める方法により個人情報が記録されていた公文書を開示する場合において、当該公文書が汚損され、又は破損するおそれがあると認めるとき、第15条の規定により一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写した物を閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
[
第15条
]
4
第19条第2項の規定は、前2項の規定により開示を受ける者について準用する。
[
第19条第2項
]
5
実施機関は、前条第1項の規定により訂正、削除又は利用等の中止をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該訂正、削除又は利用等の中止をしなければならない。
(費用負担)
第22条
この条例に基づく開示等に係る手数料は、無料とする。
2
この条例の規定に基づき個人情報が記録されている公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第4章 救済の手続
(審査請求があった場合の手続)
第23条
実施機関は、第13条、第16条、第17条及び第18条に係る不作為又は第20条第1項の決定について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があった場合は、当該審査請求が不適法であるとき、及び当該審査請求を認容するときを除き、速やかに、平群町個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
[
第13条
] [
第16条
] [
第17条
] [
第18条
] [
第20条第1項
]
2
実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
3
第13条、第16条、第17条及び第18条に係る不作為又は第20条第1項の決定に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
[
第13条
] [
第16条
] [
第17条
] [
第18条
] [
第20条第1項
]
(平群町個人情報保護審査会)
第24条
前条第1項の規定による諮問に応じて審議を行わせるため、平群町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2
審査会は、前項に規定する審議のほか、個人情報保護制度に関する重要事項について実施機関の諮問に応じて調査審議し、答申するほか、実施機関に建議することができる。
3
審査会は、委員5人以内で組織する。
4
審査会の委員は、個人情報保護制度に関する識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
5
審査会の委員の任期は、3年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6
審査会の委員は、再任されることができる。
7
審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員、その他の関係者に対して、審査会の会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
8
審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
9
前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。
第5章 補則
(他の制度との調整)
第25条
法令等の規定により、個人情報の取扱いについて定めがあるときは、当該法令等の定めるところによる。
2
この条例の規定は、前項に規定するもののほか、町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報については、適用しない。
3
第6条、第7条第2項、第3項第6号及び第4項、第8条第2項及び第3項、第9条並びに第3章の規定(第7条第2項及び第3項第6号、第8条第2項並びに第9条の規定にあっては、審査会の意見聴取に関する部分に限る。)は、人事、給与、服務、福利厚生その他の町の職員に関する事務のために取り扱う個人情報については、適用しない。
[
第6条
] [
第7条第2項
] [
第3項第6号
] [
第4項
] [
第8条第2項
] [
第3項
] [
第9条
] [
第3章
]
(運用状況の公表)
第26条
町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(出資法人の個人情報保護)
第27条
平群町が出資して設立した法人は、この条例に準じて、個人情報保護に関する必要な措置を自主的に講じるよう努めなければならない。
(委任)
第28条
この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第6章 罰則
(罰則)
第29条
第12条第2項の規定に違反して、委託を受けた事務に関して知り得た個人情報を漏らした者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
[
第12条第2項
]
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際、現に行われている個人情報取扱事務についての第6条第1項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行後、遅滞なく」とする。
3
この条例の施行の際、既に行われた又は現に行われている個人情報の収集、利用若しくは提供又は電子計算機の結合については、この条例の規定により行われたものとみなす。
附 則(平成27年3月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月11日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。