○平群町法定外公共物の管理に関する条例
(平成16年12月27日条例第25号)
(目的)
第1条
この条例は、法令その他別に定めるもののほか、町が所有する法定外公共物の管理又は利用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において「法定外公共物」とは、一般の公共の用に供されている本町所有の道路、河川、湖沼、水路、ため池等(これらと一体として管理する堤防その他の施設等を含む。)で、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他特別の法令の適用又は準用を受けないものをいう。
(行為の禁止)
第3条
何人も法定外公共物において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)
法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2)
法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木、ごみ、汚物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第4条
法定外公共物において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1)
法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下に工作物等を新築、改築、除去、その他これらに類する行為をすること。
(2)
法定外公共物の敷地を掘削、盛土、切土その他これらに類する行為をし、土地の形状を変更すること。
(3)
前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をすること。
2
前項の規定による許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、必要な書類を添付のうえ、町長に申請しなければならない。
3
町長は、前項の規定による申請があった場合、当該申請に係る占用等が管理上特に支障がないと認められる場合に限り、許可を与えることができる。
4
許可の期間は、5年以内とする。
ただし、町長が特に認めるものについては、5年を超えることができる
5
第1項の占用等の許可を受けた者が、許可の期間満了後引き続いて占用等をしようとするとき、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第5条
町長は、前条の占用等の許可に際して、法定外公共物の維持管理上必要な条件を付すことができる。
(占用料の納入)
第6条
第4条第3項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、占用料を納入しなければならない。
[
第4条第3項
]
2
占用料の額は、次のとおりとする。
(1)
平群町道路占用料に関する条例(昭和39年3月平群村条例第8号)別表に規定する占用物件に係る占用料の額については、同表の規定を準用する。
[
平群町道路占用料に関する条例(昭和39年3月平群村条例第8号)別表
]
(2)
道路橋及び通路(道路の占用に係るものを除く。)に係る占用料の額については、別表のとおりとする。
[
別表
]
3
占用料は、納入通知書により町長の指定する期限までに納入しなければならない。
ただし、占用の期間が翌会計年度以降にわたる場合においては、翌会計年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度の6月末日までに納入するものとする。
4
既に徴収した占用料は、還付しない。
ただし、町長は、占用の期間内に第14条第2項の理由により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により許可を受けた者が占用できなくなったときは、占用料の全部又は一部を還付することができる。
[
第14条第2項
]
(占用料の減免)
第7条
町長は、公益上その他特別の理由があるときは、占用料を減免することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第8条
占用料を納期限までに納入しない者からは、平群町道路占用料に関する条例第5条の規定に準じた督促手数料及び延滞金を徴収する。
[
平群町道路占用料に関する条例第5条
]
(管理義務等)
第9条
使用者は、占用等に係る施設その他の物件を常に良好の状態に維持管理するとともに、異常を認めたときは、速やかに占用等を中止し、その旨を町長に報告しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第10条
使用者は、占用等の許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときは、この限りでない。
(地位の承継)
第11条
使用者が死亡し、又は合併等によって消滅した場合において、相続人又は合併後存続し、若しくは合併により成立した者は、当該使用者の地位を承継する。
2
前項の規定により使用者の地位を承継した者は、その承継の日から1箇月以内に、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(立入り及び検査)
第12条
町長は、管理上必要があると認めたときは、指定する職員にその使用場所に立入り、調査又は検査をさせ、適当な指示をさせることができる。
2
第4条第1項第1号及び第2号の許可を受けたものが、当該工事を完了したときは、規則で定めるところにより町長に届け出、完了検査を受けなければならない。
[
第4条第1項第1号
] [
第2号
]
3
前各項の規定により立入り又は検査をする職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(原状回復の義務等)
第13条
使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに原状に回復し、かつ、その旨を町長に届け出なければならない。
(1)
占用等の許可の取り消しがあったとき。
(2)
占用等の許可の有効期間が満了したとき。
(3)
占用等を廃止したとき。
(許可の取消等)
第14条
町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は管理について必要な措置をとることができる。
[
第4条
]
(1)
使用者が、許可の条件に違反したとき。
(2)
使用者が、占用料を納期限までに納入しないとき。
(3)
使用者が、詐欺その他不正な手続きにより許可を受けたとき。
2
町長は、公益上必要があると認めるときは、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができる。
(損害賠償)
第15条
故意又は過失により法定外公共物を損壊し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(用途の変更及び廃止)
第16条
町長は、法定外公共物について公益上必要があると認めるときは当該法定外公共物の全部又は一部の用途を変更することができる。
2
町長は、法定外公共物について、公共の用に供する必要がなくなったと認めるときは、当該法定外公共物の全部又は一部の用途を廃止することができる。
(委任)
第17条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年1月4日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行後において、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から財産の譲与を受ける際、当該財産について現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定による許可を受けている者は、この条例の規定により許可を受けている者とみなす。
この場合において、当該許可の期間は、同項の規定による許可を受けた期間とする。ただし、当該譲与の日以後の当該許可の期間(奈良県公共用水路等の使用料に関する条例(平成12年奈良県条例第1号)第1条の規定により土地占用料を徴収された期間を除く。)に係る占用料については、この条例の規定により徴収する。
別表(第6条関係)
占用の種類
基準
備考
期間
単位
金額
通路橋及び通路
年
1平方メートル
230円
備考
1
占用面積に1平方メートル未満の端数がある場合は、その端数面積を切り上げて計算する。
2
占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月とみなして計算するものとする。
3
1件の占用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。