○平群町法定外公共物の管理に関する条例施行規則
(平成16年12月27日規則第16号)
(目的)
第1条
この規則は、平群町法定外公共物の管理に関する条例(平成16年12月平群町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
平群町法定外公共物の管理に関する条例(平成16年12月平群町条例第25号。以下「条例」という。)
]
(許可の申請)
第2条
条例第4条第2項の規定により法定外公共物の占用等の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用許可申請書(第1号様式)又は法定外公共物工事等許可申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
[
条例第4条第2項
]
2
前項の法定外公共物占用許可申請書又は法定外公共物工事等許可申請書には、次の各号に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。
ただし、町長が特に必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。
(1)
位置図
(2)
公図の写し
(3)
現況平面図及び現況縦横断面図
(4)
現況写真
(5)
計画平面図
(6)
構造図及び諸詳細図
(7)
面積求積図
(8)
土地登記簿謄本
(9)
利害関係人の同意書
(10)
誓約書
(11)
境界確定図書の写し
(12)
許可の申請に係る行為について他の行政庁の許可、許可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていること又は受ける見込みであることを証する書類
(13)
その他町長が必要と認める書類
(期間更新の許可)
第3条
法定外公共物の占用等の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第4条第5項の規定により期間更新の許可を受けようとするときは、許可の期間満了日の1箇月前までに、法定外公共物占用等期間更新許可申請書(第3号様式)に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。
ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、町長の指定するところにより、添付書類の一部又は全部を省略することができる。
[
条例第4条第5項
]
(許可事項変更の許可)
第4条
使用者は、条例第4条第5項の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、法定外公共物占用等許可事項変更申請書(第4号様式)に添付書類のうち変更に係る事項を記載したものを添えて町長に提出しなければならない。
[
条例第4条第5項
]
(占用料の減免)
第5条
条例第7条の規定により、町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に占用料を減免することができる。
[
条例第7条
]
(1)
道路占用料の免除に関する基準(昭和62年3月平群町基準第1号)の規定(第15項を除く。)を準用するとき。
[
道路占用料の免除に関する基準(昭和62年3月平群町基準第1号)
]
(2)
沿道の土地から道路に出入りするための通路橋及び通路(道路の占用に係るものを除く。)に係る占用料のうち、営利目的がないもの及び、住居に出入りするためのもの
2
前項の規定の適用を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(権利譲渡等の承認の申請)
第6条
条例第10条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可権利譲渡承認申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
[
条例第10条
]
(許可に基づく地位承継の届出)
第7条
条例第11条の規定により使用者の地位を承継した者は、速やかに法定外公共物許可地位承継届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
[
条例第11条
]
(住所等の変更の届出)
第8条
使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、延滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(工事完了の届出)
第9条
条例第12条第2項の規定により、工事が完了したときは、直ちに法定外公共物工事完了届(第8号様式)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
[
条例第12条第2項
]
(行為の終了等の届出)
第10条
条例第13条の規定による届け出は、取り消し、満了、終了又は廃止のあったときは、速やかに法定外公共物占用等終了届(第9号様式)を町長に提出し、原状回復の状況について検査を受けなければならない。
[
条例第13条
]
(用途の変更及び廃止の申請)
第11条
条例第16条第1項の規定により法定外公共物の用途を変更しようとする者は、法定外公共物用途変更申請書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。
[
条例第16条第1項
]
2
条例第16条第2項の規定により法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。
[
条例第16条第2項
]
3
前各項の法定外公共物用途変更申請書、又は法定外公共物用途廃止申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、町長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。
(1)
位置図
(2)
公図の写し
(3)
委任状
(4)
理由書
(5)
実測平面図及び実測横断面図
(6)
現況写真
(7)
面積求積図
(8)
利害関係人の同意書
(9)
誓約書
(10)
境界確定図書の写し
(11)
土地登記簿謄本
(12)
住民票
(13)
印鑑証明書
(14)
その他町長が必要と認める書類
(委任)
第12条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成17年1月4日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
法定外公共物占用許可申請書
第2号様式(第2条関係)
法定外公共物工事等許可申請書
第3号様式(第3条関係)
法定外公共物占用等期間更新許可申請書
第4号様式(第4条関係)
法定外公共物占用等許可事項変更申請書
第5号様式(第5条関係)
法定外公共物占用料減免申請書
第6号様式(第6条関係)
法定外公共物占用等許可権利譲渡承認申請書
第7号様式(第7条関係)
法定外公共物地位承継届
第8号様式(第9条関係)
法定外公共物工事完了届
第9号様式(第10条関係)
法定外公共物占用等終了届
第10号様式(第11条関係)
法定外公共物用途変更申請書
第11号様式(第11条関係)
法定外公共物用途廃止申請書