(平成8年12月17日条例第11号)
改正
平成25年2月15日条例第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 開発事業の適正化(第3条-第11条)
第3章 生活排水の適正処理(第12条-第15条)
第4章 ごみ等の適正処理(第16条-第23条)
第5章 狭あい道路の改善(第24条-第28条)
第6章 町民主体のまちづくり
第1節 まちづくり協定又はまちづくり活動協定(第29条-第35条)
第2節 建築協定(第36条-第39条)
第7章 まちづくり審議会(第40条)
第8章 雑則(第41条)
第9章 罰則(第42条・第43条)
附則

(目的)
(基本理念)
(開発事業の協議)
(開発事業の基準)
(開発事業の公開)
(工事着手及び工事完了の届出)
(完了検査)
(報告及び立入調査)
(助言、指導又は勧告、公表)
(適用の除外)
(自然景観保全の基準)
(町民等の義務)
(助成)
(助言、指導又は勧告、公表)
(要請)
(ごみ等の投棄の禁止)
(落書き等の禁止)
(自動販売機の適正管理)
(助言、指導又は勧告、公表)
(屋外広告物に対する措置)
(屋外広告物に係る制限)
(助言、指導又は勧告)
(環境美化推進委員)
(狭あい道路の改善に関する協議)
(助成)
(生垣の設置の要請)
(税の減免措置)
(助言、指導又は勧告、公表)
(まちづくり協定又はまちづくり活動協定)
 ア 道路、公園、河川等の清掃
 イ 街路樹、公園樹木等の育成
 ウ 堤防緑地の形成
 エ 動植物及びその生息地の保全
 オ ごみの減量化、再資源化
 カ 再生品の利用拡大
 キ 調理くず、廃食用油等の適正処理
 ク 洗剤の適正使用
 ケ その他良好な自然景観の保全と快適な生活環境の確保に資する住民活動に関する事項
(まちづくり協定又はまちづくり活動協定に掲げる事項)
(まちづくり協定又はまちづくり活動協定の認定)
(報告)
(助成)
(助言、指導又は勧告)
(委任)
(建築協定)
(協定事項)
(建築協定を締結することができる区域)
(助成)
(まちづくり審議会)
(委任)
(罰則)
(両罰規定)
(施行期日)
(経過措置)