○東北地方太平洋沖地震による被災者に対する支援に関する条例
(平成23年3月31日条例第12号)
改正
平成23年9月14日条例第17号
平成24年12月13日条例第16号
平成25年2月15日条例第11号
平成26年3月19日条例第6号
平成27年3月13日条例第7号
平成28年3月9日条例第11号
(目的)
第1条
この条例は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震によって被災された者(以下「被災者」という。)に対して支援をすることを目的とする。
(住居の確保)
第2条
町長は、被災者への支援を行うため、松田町の区域内に存する民間賃貸住宅の確保に努めるものとする。
(被災者への住居の提供)
第3条
町長は、前条に規定する民間賃貸住宅を借上げて、無償で被災者の住居の用に供するものとする。
2
前項において、町長は被災者と建物の使用貸借に関し、この条例が失効する日以前の日を期限とする契約(以下「使用貸借契約」という。)を締結しなければならない。
3
町長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、被災者と締結した当該建物の使用貸借契約を解約することができる。
(1)
第3条被災者(前項に規定する使用貸借契約を締結した被災者をいう。以下同じ。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けるようになった場合
[
第3条
]
(2)
第3条被災者が被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)その他の法律等による住居に係わる支援を受けるようになった場合
[
第3条
]
(3)
第3条被災者が当該建物の使用貸借契約に違反した場合
[
第3条
]
(4)
第3条被災者の生活が安定した場合
[
第3条
]
(5)
第3条被災者が法令違反のほか秩序又は風俗を乱した場合
[
第3条
]
(災害支援金)
第4条
町長は、第3条被災者の生活を支援するため、災害支援金として、1世帯当たり5万円及び世帯員1人当たり5万円を支給するものとする。
[
第3条
]
2
災害支援金は、前項に規定する第3条被災者の世帯を代表する者に支給するものとする。
[
第3条
]
(その他の支援)
第5条
町長は、前条までに掲げるもののほか、第3条被災者の生活の安定に資するため、予算の範囲以内において、支援することができる。
[
第3条
]
(譲渡又は担保の禁止)
第6条
第3条被災者は、この条例による支援を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。
[
第3条
]
(不正な支援を受けた場合の措置)
第7条
町長は、偽りその他不正な行為により、この条例による支援を受けた第3条被災者があるときは、支援に相当する額の全部又は一部の返還を求めることができる。
[
第3条
]
(適用除外)
第8条
被災者(被災者と同一の世帯にある者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である場合は、この条例は適用しない。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、支給の手続きその他必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(条例第3条第2項に規定する契約の始期)
2
条例第3条第2項に規定する契約は、その始期を平成23年6月30日までの日とする。
(他の条例の準用)
3
この条例による支援を受けた被災者が、第8条に規定する暴力団員であることが判明した場合は、第3条第3項及び第7条の規定を適用し、松田町町営住宅条例(平成9年松田町条例第14号)の規定を準用する。
(条例の失効)
4
この条例は、平成29年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成23年9月14日条例第17号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(改正後の第3条第2項の適用)
2
改正後の第3条第2項の規定は、この条例の施行の日前に締結された同項に規定する使用貸借契約の期間を延長する場合、又は附則第2項の規定にかかわらず、当該契約の期限が到来し新たに使用貸借契約を締結する場合に適用する。
附 則(平成24年12月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月15日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月13日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月9日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。