(平成30年3月23日条例第12号)
改正
令和4年12月20日条例第19号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 自治の基本理念(第4条)
第3章 まちづくりの基本原則(第5条-第7条)
第4章 役割と責務(第8条-第13条)
第5章 行政運営(第14条-第21条)
第6章 住民投票(第22条)
第7章 町民による地域の活動(第23条-第25条)
第8章 国及び他の自治体との関係(第26条)
第9章 条例の見直し(第27条)
附則

わたしたちのまち松田町は、世界遺産である富士山を望み、丹沢山系を源にする酒匂川などの清流と豊かな緑に恵まれ、古来より交通の中心として繁栄をしてきたまちです。先人たちが守り続けてきた豊かな自然、培われてきた文化・芸能、育ててきた伝統や産業を後世に引き継いでいかなければなりません。
 近年の少子高齢化社会の到来や社会・経済環境の変化によるまちの人口減少や活力低下は、わたしたちが改めてまちづくりのあり方について考えなおす契機となりました。これらの課題を解決していくためには、わたしたち一人ひとりが主権者であり、まちづくりの主体であることを認識し、住民、議会、行政が共に取り組み、これからのまちづくりを、みんなで考え、みんなでつくりあげていくことが必要です。
 わたしたちは、松田町民憲章(平成元年5月15日制定)に掲げる、うるおいのあるまち、文化の香り高いまち、活力にあふれるまち、平和に満ちた心のかよいあうまち、愛の輪が広がるまちをつくることを目指し、自らの意思と責任に基づいて、次世代を担う子どもたちを育み、未来に向かって知恵を出し、語り合い、みんなで力をあわせてまちづくりを進めていきます。そして、わたしたちは、誰もが安心して安全に暮らすことができ、住んでいて幸せと感じるまち、誇りの持てるまち、おもてなしの心を持ったまちづくりを進めていきます。そのため、松田町のまちづくりの最高規範として、この松田町自治基本条例を制定します。
(目的)
(位置付け)
(定義)
(自治の基本理念)
(情報共有の原則)
(参加の原則)
(協働・連携の原則)
(町民の役割と責務)
(事業者の役割と責務)
(議会の役割と責務)
(議員の責務)
(町長等の責務)
(職員の責務)
(行政運営の基本)
(総合計画)
(財政運営)
(行政評価)
(説明責任及び応答責任)
(パブリックコメント)
(情報公開)
(個人情報保護)
(住民投票)
(地域活動)
(町民活動)
(町の支援)
(国及び他の自治体との関係)
(条例の見直し)
(施行期日)