○松田町議会基本条例
(平成30年3月26日条例第17号)
改正
令和5年6月9日条例第11号
松田町議会が目指すもの
松田町議会(以下「議会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の下、松田町民(以下「町民」という。)による直接選挙で選出された議員(以下「議員」という。)によって構成される。
議会は、二元代表制の片翼を担う機関であり町民福祉の向上を目指すため、町長その他執行機関(以下「町長等」という。)を監視・評価し政策提言を行い、町民参加を保障し、議員個々の資質の向上を図っていかなければならない。
また、町長等との持続的な緊張関係を保ち、議会の透明性と公平性を確保し、町民が期待と信頼のもてる議会活動を進めるために、この条例を制定する。
(目的)
第1条
この条例は、「開かれた議会」、「行動する議会」を基本に議会及び議員活動の活発化を目指し、議会運営や議会・議員の活動内容の明確化を図ることを目的とする。
(最高規範)
第2条
この条例は、議会運営における最高規範であり、議会の条例・規程等を設置する場合は、この条例を遵守しなければならない。
(議会の責務)
第3条
議会は、議決機関として町長から提出される予算・決算・政策の監視と評価を行う責務があることを自覚し、日々の調査研究を通じて政策立案・提言を行うものとする。
(議会の活動)
第4条
議会は、透明性・公平性を基とし、町民に常に開かれた議会を目指し、町民参加と町民からの意見・提言を受けるため、議会報告会・意見交換会等を行い、広報広聴活動を重視するものとする。
(議会の議決事項)
第5条
地方自治法第96条第2項に規定する議決事項については、町政における重要な計画等に議会としての参画と責任を果たすために、次のとおり定める。
(1)
総合計画基本構想、基本計画
(2)
その他議会が議決を必要と判断した事項
(議員の活動)
第6条
議員は、議会が言論の府であり合意形成の場であるため、議員間討議を重視し常に研鑽に努め、自由意思を重んじ政策の提起をできるよう、心がけなければならない。
(議員の政治倫理)
第7条
議員は、町民の信託に応えるため、良心と責任感を持って議員の品位を保持し、識見を養うよう努める。
2
議員の政治倫理に関する事項は、別に定める。
(議会と町民との関係)
第8条
議会は、議員活動・審議内容等、常に町民に明らかにするため、報道機関・情報伝達等を活用し、町民に対する説明責任を負うものとする。
(陳情・請願権の保障)
第9条
町民等からの陳情・請願権を保障し、参考人として議会の本会議・委員会等において、その趣旨を聴取する機会を設けることができる。
(議会と町長等との関係)
第10条
議会の本会議・委員会等での町長等との質疑については、論点を明確化し議会の監視機能強化と、政策・提言の向上に努めなければならない。
(災害時の対応)
第11条
議員は、災害が発生した場合、議会機能を維持し迅速な対応をとり、町民の生命と財産を守るために、町長等及び町民とともに災害時の活動に努めなければならない。
(見直し手続)
第12条
議会は、この条例の改正が必要になった場合、必要な措置を講じなければならない。
附 則
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和5年6月9日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。