(平成30年3月26日条例第17号)
改正
令和5年6月9日条例第11号
松田町議会が目指すもの
 松田町議会(以下「議会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の下、松田町民(以下「町民」という。)による直接選挙で選出された議員(以下「議員」という。)によって構成される。
 議会は、二元代表制の片翼を担う機関であり町民福祉の向上を目指すため、町長その他執行機関(以下「町長等」という。)を監視・評価し政策提言を行い、町民参加を保障し、議員個々の資質の向上を図っていかなければならない。
 また、町長等との持続的な緊張関係を保ち、議会の透明性と公平性を確保し、町民が期待と信頼のもてる議会活動を進めるために、この条例を制定する。
(目的)
(最高規範)
(議会の責務)
(議会の活動)
(議会の議決事項)
(議員の活動)
(議員の政治倫理)
(議会と町民との関係)
(陳情・請願権の保障)
(議会と町長等との関係)
(災害時の対応)
(見直し手続)