○市町村の廃置分合
(総理府告示第1324号)
 地方自治法第7条第1項の規定により、熊本県玉名郡清里村を廃し、その区域のうち次の区域を荒尾市に編入し、その他の区域を長洲町に編入する旨、熊本県知事から届出があった。
上記の廃置分合は、昭和30年7月20日からその効力を生ずるものとする。
 昭和30年7月9日
内閣総理大臣 鳩山一郎
 荒尾市に編入する区域
 玉名郡清里村大字水野、牛水、高浜字宮脇50から52まで、54の1から80まで、本村81から253まで、北後254の1から481の2まで、五反田482から651まで、数根652から734まで、大浦735から844まで、吸田845から880まで、海老ケ浦881から923の2まで、927から938まで、941から942まで、944、946から948まで、961の1から965まで、967から970まで、大藤1015から1033まで、1037から1048の2まで、西原1259から1284まで、1296から1297まで、1322から1330まで、前1820から1901まで、道の上1902から1950の3まで、柿原1951の1から2005まで。
 ○村の廃置分合
(総理府告示第798号)
 地方自治法第7条第1項の規定により、熊本県玉名郡腹赤村及び六栄村を廃し、その区域をもって腹栄村を置く旨熊本県知事から届出があった。
上記の廃置分合は、昭和31年9月30日からその効力を生ずるものとする。
 昭和31年9月30日
内閣総理大臣 鳩山一郎
 ○町村の廃置分合
(総理府告示第428号)
 地方自治法第7条第1項の規定により、熊本県玉名郡腹栄村及び長洲町を廃し、その区域をもって長洲町を置く旨熊本県知事から届出があった。
上記の廃置分合は、昭和32年10月1日からその効力を生ずるものとする。
 昭和32年10月1日
内閣総理大臣 岸 信介