○合併専決処分書
(昭和32年10月1日)
 地方自治法第179条第1項の規定に基づき次の事件を専決処分する。
長洲町長職務執行者 前田虎之助
 理由
 昭和32年10月1日長洲町・腹栄村を廃し、長洲町を設置せるため。
告示番号事項適用区分
4長洲町公告式条例腹栄村条例
5 〃 役場の位置に関する条例新に制定
6長洲町出張所設置条例新に制定
8 〃 職員の定数に関する条例新に制定
10 〃 職員の旅費に関する条例長洲町条例
11町長等の給料及び旅費に関する条例同上
12 報酬及び費用弁償条例同上
13 職員の退職手当に関する条例新に制定
14 職員の勤務時間に関する条例長洲町条例
16 職員の服務の宣誓に関する条例長洲町条例
17 議会の議員定数及び選挙区設置条例新に制定
18教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例長洲町条例
19農業委員会の選挙による委員の定数条例新に制定
20税条例(旧長洲町地域
腹栄村地域
)長洲町
腹栄村
条例
21使用料条例(旧長洲町地域
腹栄村地域
)長洲町
腹栄村
条例
22手数料条例腹栄村条例
23長洲町の字の区域の設置について新に制定
24公民館条例長洲町条例
25公民館使用条例長洲町条例
26印鑑条例腹栄村条例
27公益質屋条例長洲町条例
28駐在員設置条例同上
33昭和32年度長洲町歳入歳出暫定予算 
34〃 〃 国民健康保険歳入歳出暫定予算 
35〃 長洲町国民健康保険直営診療所歳入歳出暫定予算 
36〃 長洲町公益質屋歳入歳出暫定予算 
37長洲町職員休職条例長洲町条例
38〃 〃 休職給与条例同上
 長洲町の字の区域の設置について
 腹栄村及び長洲町を廃し、長洲町を設置したことに伴い、町の字の区域を地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分した。
 昭和32年10月1日
玉名郡長洲町長職務執行者 前田虎之助
字の名称区域
長洲町大字長洲 
〃 大字梅田 
〃 大字高浜 
〃 大字清源寺 
〃 大字上沖洲 
〃 大字腹赤 
〃 大字永塩 
〃 大字宮野 
〃 大字折崎