○合併専決処分書
(昭和32年10月1日)
 地方自治法第179条第1項の規定に基づき次の事件を専決処分する。
長洲町長職務執行者 前田虎之助
 理由
 昭和32年10月1日長洲町・腹栄村を廃し、長洲町を設置せるため。
告示番号事項適用区分
4長洲町公告式条例腹栄村条例
5 〃 役場の位置に関する条例新に制定
6長洲町出張所設置条例新に制定
8 〃 職員の定数に関する条例新に制定
10 〃 職員の旅費に関する条例長洲町条例
11町長等の給料及び旅費に関する条例同上
12 報酬及び費用弁償条例同上
13 職員の退職手当に関する条例新に制定
14 職員の勤務時間に関する条例長洲町条例
16 職員の服務の宣誓に関する条例長洲町条例
17 議会の議員定数及び選挙区設置条例新に制定
18教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例長洲町条例
19農業委員会の選挙による委員の定数条例新に制定
20税条例(旧長洲町地域腹栄村地域)長洲町腹栄村条例
21使用料条例(旧長洲町地域腹栄村地域)長洲町腹栄村条例
22手数料条例腹栄村条例
23長洲町の字の区域の設置について新に制定
24公民館条例長洲町条例
25公民館使用条例長洲町条例
26印鑑条例腹栄村条例
27公益質屋条例長洲町条例
28駐在員設置条例同上
33昭和32年度長洲町歳入歳出暫定予算 
34〃 〃 国民健康保険歳入歳出暫定予算 
35〃 長洲町国民健康保険直営診療所歳入歳出暫定予算 
36〃 長洲町公益質屋歳入歳出暫定予算 
37長洲町職員休職条例長洲町条例
38〃 〃 休職給与条例同上
 長洲町の字の区域の設置について
 腹栄村及び長洲町を廃し、長洲町を設置したことに伴い、町の字の区域を地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分した。
 昭和32年10月1日
玉名郡長洲町長職務執行者 前田虎之助
字の名称区域
長洲町大字長洲 
〃 大字梅田 
〃 大字高浜 
〃 大字清源寺 
〃 大字上沖洲 
〃 大字腹赤 
〃 大字永塩 
〃 大字宮野 
〃 大字折崎