○長洲町表彰規程
(平成22年8月13日告示第80号)
改正
平成25年8月27日告示第90号
平成28年9月20日告示第79号
平成30年9月18日告示第75号
令和元年11月15日告示第96号
令和2年3月23日告示第19号
令和2年9月25日告示第99号
令和6年6月19日告示第34号
長洲町表彰規程(昭和60年長洲町告示第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、町政の振興発展に貢献し、その功績顕著なもの又は町民の模範となる者の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の区分及び表彰審査基準)
第2条 表彰の区分及び表彰審査基準は、次の表のとおりとする。
 表彰の区分 表彰の内容 表彰審査基準
 自治功労表彰 本町の自治の振興発展に貢献し、その功績が顕著であった個人又は団体歴代町長
歴代副町長
歴代教育長
歴代議長
町議会議員 ・・・2期満了
町駐在員   ・・・10年以上
町監査委員 ・・・2期満了
町固定資産評価審査委員・・・3期満了
人権擁護委員・・・3期満了
町選挙管理委員会委員・・・2期満了
その他本町の自治に関し功績が顕著であった個人又は団体
 教育・文化功労表彰 本町の教育及び文化の振興に貢献し、その功績が顕著であった個人又は団体町教育委員・・・2期満了
国や県において表彰等を受けた個人又は団体
その他本町の教育及び文化に関し功績が顕著であった個人又は団体
 スポーツ功績名誉表彰 スポーツ分野での功績が特に顕著であった個人又は団体オリンピック、パラリンピック等の世界大会において優秀な成績を収めた個人又は団体
全国大会1位の成績を収め、かつ、これまで継続的に全国大会において功績が認められる個人又は団体
 経済功労表彰 本町の産業経済の振興発展に貢献し、その功績が顕著であった個人又は団体町農業委員・・・3期満了
国や県において表彰等を受けた個人又は団体その他本町の産業経済に関し功績が顕著であった個人又は団体
 福祉功労表彰 本町の社会福祉の増進、民生の安定及び保健衛生の改善向上に貢献し、その功績が顕著であった個人又は団体町民生委員・児童委員・・ 10年以上
国や県において表彰等を受けた個人又は団体
その他本町の社会福祉の増進、民生の安定及び保健衛生に関し功績が顕著であった個人又は団体
 善行表彰 町民の模範となるような善行があった個人又は団体災害、犯罪、交通安全等社会不安の発生防除又は人命救助に尽力しその功績が顕著な個人又は団体
本町の公益のため多額の私財(50万円以上の金品)を寄附した個人又は団体
国や県において表彰等を受けた個人又は団体
その他特に表彰することが適当と認められる個人又は団体
 スポーツ功労表彰 スポーツの振興に貢献し、その功績が顕著であった個人又は団体本町のスポーツ振興に関し功績が顕著であった個人又は団体
スポーツの分野における各種大会等において、全国大会及び九州大会入賞若しくは熊本県大会1位の個人又は団体
国や県において表彰等を受けた個人又は団体
 特別功労表彰 本町において特別の功労があった個人又は団体前各区分以外のそれぞれの分野での功績が顕著であった個人又は団体
2 前項の表に掲げる自治功労表彰については、その職を退いたものについて適用する。
(再表彰の制限)
第3条 この規程によって表彰を受けたものが更に引き続き同一功績により再表彰を受けることはできない。ただし、同一功績であっても特殊な功績がある場合は、この限りでない。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状又は感謝状の授与及び記念品を贈呈して行う。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、町長が定めた日に行う。
(表彰の適用除外)
第6条 次の各号の一に該当する者は、第2条の適格者であっても、この規程を適用しない。
(1) 納付すべき町税を滞納しているもの
(2) 懲役又は禁錮以上の刑に処せられた者
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第135条の規定により除名された者
(4) その他表彰が不適当と認められるもの
(表彰者の推薦)
第7条 表彰を受けるべきものがあると認められるときは、関係機関又は主管課において、別記第1号様式により、長洲町表彰審査委員会に推薦するものとする。
(表彰審査委員会)
第8条 表彰に該当するものを審査するために設置された長洲町附属機関設置条例(平成30年長洲町条例第13号)第2条の規定に基づく長洲町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営については、同条例第3条の規定に基づき、次項から第6項までに定めるところによる。
2 委員会の委員は、町長、副町長、教育長、駐在員代表1人をもって構成する。
3 委員会の委員長は町長とし、委員会の事務を掌理し、会議の議長となる。
4 委員会は委員長が招集し、過半数の出席をもって成立し、議事は出席委員の合議による。
5 委員会は、前条の推薦による表彰候補者について、被表彰者として適当であるか否かを審査するものとする。
6 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(表彰者の公表及び台帳記録)
第9条 町長は、表彰を受けたものの氏名又は団体名及びその功績を公表するとともに、表彰者台帳(別記第2号様式)に登録して永久に保存するものとする。
(表彰の取り消し)
第10条 町長は、表彰を受けたものが第6条第2号又は第3号に該当することとなった場合若しくは自らの責に帰すべき行為によって著しくその名誉を失墜したと認められる場合は、表彰者台帳の登録を抹消することができる。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規程は、告示の日から施行する。
2 長洲町表彰審査委員会要綱(昭和60年長洲町告示第37号)は、廃止する。
附 則(平成25年8月27日告示第90号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年9月20日告示第79号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(平成30年9月18日告示第75号)
この告示は、平成30年9月18日から施行する。
附 則(令和元年11月15日告示第96号)
この規程は、令和元年11月15日から施行する。
附 則(令和2年3月23日告示第19号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月25日告示第99号)
この規程は、令和2年9月25日から施行する。
附 則(令和6年6月19日告示第34号)
この規程は、令和6年6月25日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)

別記第2号様式(第9条関係)