○長洲町名誉町民条例
(昭和42年9月23日長洲町条例第20号) |
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(目的)
第1条 この条例は、社会文化の向上発達並びに自治振興、産業の発達に貢献し、その功績卓絶な者に対してその功績をたたえ、もって町民の社会文化の向上発達並びに自治振興、産業の発達に関する意欲の高揚を図ることを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 本町に居住し、若しくは居住したことがあるもので、広く社会文化の向上発達並びに自治振興、産業の発達に寄与し、町民が郷土の誇りとして尊敬する者に対しては、この条例の定めるところにより、長洲町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。
(選定)
第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て選定する。
(事績の公示)
第4条 名誉町民の事績は、町公報で公示する。
(待遇及び特典)
第5条 名誉町民に対しては、町長の定めるところにより、待遇及び特典を与えることができる。
(称号の取消)
第6条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったときは、町長は、町議会の同意を得て名誉町民の称号を取消すことができる。
2 前項の規定により、名誉町民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定によって与えられた待遇及び特典を失う。
(この条例施行の細目)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。