○長洲町名誉町民選定要綱
(昭和45年9月1日)
改正
平成18年3月24日告示第15号
令和2年1月10日告示第3号
第1条 町長は、長洲町名誉町民を選定しようとする場合は、選考委員の意見を求めなければならない。
第2条 選考委員は、4人とし、次の者をもってこれに充てる。
(1) 町議会議員
(2) 農業委員会会長
(3) 駐在員代表(会長)
(4) 学識経験者 1人
第3条 選考委員は、町長の諮問に応じて、名誉町民として必要な事項について意見を述べるものとする。
附 則
この要綱は、昭和45年9月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日告示第15号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月10日告示第3号)
この要綱は、令和2年1月10日から施行する。