○長洲町駐在員設置規則
(昭和49年6月15日長洲町規則第10号) |
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第1条 町民の福祉を増進し、町政の円滑なる運営を図るため、本町に駐在員(以下「駐在員」という。)を置く。
2 駐在員の定数は、各設置区域に1人とし、設置区域は、別表第1のとおりとしておおむね従来の区域による。
[別表第1]
3 第1項の駐在員は、従来の慣行により、区長と呼称することができる。
第2条 駐在員は、設置区域内(以下「区域」という。)の居住者であって、区民の総意により推薦又は選挙された者を町長が委嘱する。ただし、やむを得ない場合は、町長が適当と認める者を駐在員に委嘱することができる。
2 駐在員は、町との委託契約によりその業務を遂行するものとする。
3 前項に規定する委託契約の委託料は、別表第2に定めるとおりとする。
[別表第2]
第3条 駐在員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱を妨げない。
2 駐在員が次の各号の一に該当する場合には、任期中においても委嘱を解くことができる。
(1) 心身の故障のため、職務を遂行することができない場合
(2) 刑事事件に関し、起訴された場合
(3) その他町長が必要と認めた場合
3 欠員補充の場合の任期は、前任者の残任期間とする。
4 駐在員は、第1項及び第3項により任期満了した場合においても、後任者が委嘱されるまでの間在職するものとする。
第4条 駐在員の取扱い事務は、おおむね次のとおりとする
(1) 行政事務に関する各種伝達事項の周知に関すること。
(2) 広報その他行政連絡文書や資料の配布、回覧及び掲示に関すること。
(3) 区域内居住者の掌握、転出、転入等に関すること。
(4) 選挙事務の補助、各種委員、調査員等の推薦に関すること。
(5) 風水害その他災害情報の収集、報告及び応急対策に関すること。
(6) 保健衛生及び防疫に関すること。
(7) 町の所掌に係る各種募金及び寄付金に関すること。
(8) その他町長において必要と認める事項の処理に関すること。
第5条 駐在員は、その職の信用を傷つけ、又は、その職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2 駐在員は、任命権者の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月20日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規則第2号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月24日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第8号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第7号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日規則第4号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
区名 | 区名 | ||
101 | 平原 | 302 | 駅通 |
102 | 清源寺 | 303 | 梅田 |
103 | 上沖洲 | 401 | 出町 |
104 | 腹赤 | 402 | 新町 |
105 | 腹赤新町 | 403 | 西新町 |
201 | 折地 | 404 | 宮ノ町 |
202 | 赤崎 | 405 | 松原 |
203 | 高田 | 407 | 新山 |
204 | 鷲巣 | 408 | 宝町 |
205 | 立野 | 411 | 磯町 |
206 | 向野 | 414 | 上町 |
207 | 宮崎 | 417 | 中町 |
208 | 赤田 | 418 | 下本 |
209 | 葛輪 | 419 | 今町 |
210 | 永方 | 421 | 下東 |
211 | 塩屋 | 422 | 西荒神 |
212 | 向野北 | 423 | 東荒神 |
213 | 古城 | 424 | 大明神 |
301 | 建浜 |
別表第2(第2条関係)
均等割 | 89,200円 |
世帯割 | 2,800円/世帯 |