○長洲町選挙管理委員会規程
(昭和61年12月8日長洲町選挙管理委員会規程第54号) |
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第1章 組織
第1条 委員長の選挙は、無記名でこれを行い、最多数を得た者をもって当選人とする。
2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじで定める。
3 委員会は、委員中に異議のないときは、第1項の選挙につき、指名推薦の方法を用いることができる。
4 委員全員の改選後、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が委員長の職務を行うものとする。
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が欠けたときは、その日から10日以内に選挙を行わなければならない。
第3条 委員長は、委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)が欠けたときは、速やかにこれを指定しなければならない。
第4条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届けなければならない。
2 委員長職務代理者及び委員又は補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
第5条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
第6条 委員会は、委員長が決定したとき、若しくは委員長職務代理者が指定されたとき、又は委員長、委員長職務代理者、委員若しくは補充員に異動があったときは、直ちにその旨及びその者の住所、氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
第7条 委員会の招集は、開会の日前3日までに、委員に告知するものとする。
2 前記の告知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
第8条 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、文書でその理由及び議題を付記して委員長に提出しなければならない。
第9条 委員は、委員会に出席することができないときは、速やかに委員長にその旨を届け出なければならない。
第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 委員長は、会議の結果を町長に報告するものとする。
第11条 本章に規定するもののほか、委員会の議事に関しては、町議会の会議一般の例による。
第3章 委員長の職務権限
第12条 委員長は、法令に規定するもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) その他委員会の事務に関すること。
第13条 委員会は、その議決により委員会の権限に属する事項のうち、委員長の専決処分事項を定めることができる。
第4章 事務局長等の執務
第14条 委員会に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局長は、委員長の命を受け書記を指揮監督し、委員会に関する事務を書記に執らせる。
第15条 選挙に関する文書類等を他に示し、又はその謄本等を交付する場合は、委員長の許可を受けなければならない。
第16条 文書の収受、編さん及び保存に関しては、町の文書処理の例による。
第5章 告示の方法
第17条 委員会及び委員長の告示は、町の掲示板に掲示してこれを行う。
第6章 公印
第18条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
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附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 長洲町選挙管理委員会規程(昭和32年12月13日長洲町選挙管理委員会規程第8号)は、廃止する。
附 則(平成3年2月20日選管告示第11号)
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この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月3日選挙管理委員会告示第23号)
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この規程は、告示の日から施行する。