○選挙公報発行規程
(平成17年2月9日長洲町選挙管理委員会告示第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、選挙公報発行に関する条例(昭和43年長洲町条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(掲載文の申請)
第2条 候補者が条例第3条の規定による申請をしようとするときは、別記第1号様式の申請書に長洲町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する別記第4号様式の用紙に記載した掲載文2通及び当該選挙の期日前3ヶ月以内に撮影した候補者の上半身手札型写真2枚を添えてしなければならない。
2 前項の写真は、裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。
(掲載文の記載方法等)
第3条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。
2 氏名欄には、当該候補者の立候補の届出書又は推薦届出書に記載された氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定により通称の使用について選挙長の認定を受けている場合には当該通称)を記載しなければならない。この場合において、党派(これに付する「届出」及び「公認」の文字を含む。)、年齢及び生年月日もあわせて記載できるものとする。
3 候補者が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の文字の訂正)
第4条 委員会は、前2条の規定に違反して記載した掲載文の申請があった場合、その他次条の規定により印刷した場合において印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該候補者に対し、その記載箇所の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合又は訂正を求める暇がないと認められる場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
(掲載順序のくじ)
第5条 条例第4条第2項の規定による掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所は、あらかじめ委員会が告示する。
[条例第4条第2項]
(選挙公報の印刷)
第6条 選挙公報は、条例第3条の申請による掲載文を写真製版により印刷するものとする。
[条例第3条]
(掲載文の撤回又は修正)
第7条 候補者は、条例第3条の規定による申請を撤回しようとするときは、別記第2号様式の申請書を、これを修正しようとするときは、別記第3号様式の申請書に新たに記載し直した掲載文2通を添えて委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、条例第3条の規定により提出しなければならない。
[条例第3条]
(掲載文の処理)
第8条 候補者から提出された掲載文は、これを返還しないものとする。
(掲載文の掲載を中止しないことがある場合)
第9条 条例第3条の規定による提出期限後において候補者が死亡若しくは候補者たることを辞した場合(辞したものとみなされる場合を含む。)又は立候補の届出を却下された場合においても、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、原則として中止しないものとする。
[条例第3条]
附 則
この規程は、告示の日から施行する。