○長洲町明るい選挙推進協議会規約
(昭和61年3月19日長洲町告示第5号) |
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(目的)
第1条 本会は、民主政治の健全な発達のため、各種選挙が個人の自由な意思により、公正明朗に行われるよう常時啓発推進することを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、長洲町明るい選挙推進協議会と称する。
(組織)
第3条 本会は、教育委員代表1名、社会教育委員代表1名、中央公民館長1名、婦人会代表4名、青年団代表1名、駐在員代表1名、老人会代表4名、校区公民館長4名、学識経験者2名、その他必要と認める団体等の代表者をもって組織する。
(事務所)
第4条 本会の事務所は、長洲町選挙管理委員会事務局に置く。
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
会長 1名 |
副会長 1名 |
第6条 会長、副会長は、委員の中から協議会の互選による。
第7条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき又、欠けたときは、その職務を代理する。
第8条 本会に顧問を置くことができる。
第9条 顧問は、協議会において推せんする。
第10条 本会の援助機関として、各区に推進員を置く。
2 推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(事業)
第11条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
[第1条]
(1) 講演会及び座談会、並びに話し合い等の事業
(2) 論文、標語、並びにポスター等の募集
(3) 各種印刷物等による啓発宣伝
(4) その他必要と認められる事業
第12条 次の事項は、協議会の議決を経なければならない。
(1) 規約の変更
(2) 推進運動の実施方法の策定に関する事項
(3) 事業計画に関する事項
(4) その他重要な事項
第13条 会議の議事は、出席者の過半数の賛成により決する。
(任期)
第14条 委員の任期は2年とする。
2 団体その他の代表者又は公務員である故をもって委員になったものの任期は、その在任期間とする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第15条 協議会の庶務は、事務局において行う。
(補則)
第16条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定めることができる。
附 則
この規約は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年11月2日告示第103号)
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この規約は、告示の日から施行する。
附 則(平成2年5月30日告示第19号)
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この規約は、告示の日から施行する。