○長洲町議会議員の定数条例
(平成14年6月21日長洲町条例第24号) |
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、長洲町議会議員の定数は、14人とする。
附 則
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
2 長洲町議会議員の定数については、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
3 長洲町議会の議員の定数を減少する条例(昭和47年長洲町条例第13号)は、廃止する。
附 則(平成17年3月22日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 長洲町議会議員の定数については、平成17年4月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。