○長洲町議会事務局設置条例
(昭和35年3月26日長洲町条例第16号)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、長洲町議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
附 則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。