○長洲町議会公印に関する規程
(平成13年9月25日長洲町議会告示第3号) |
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長洲町議会公印規程(昭和48年長洲町議会規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、長洲町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、寸法、使用区分は、別表1に定めるとおりとし、そのひな形は、別表2に定めるとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、議会事務局長(以下「管守者」という。)が行う。
2 公印は、慎重に取り扱い、盗難や不正使用等のないように保管しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 管守者は、公印の新調や改刻及び廃止しようとするときは、公印届(様式第1号)を議長に提出しなければならない。
2 管守者は、公印を改刻し、又は廃止し不要となった公印は、使用を廃止日から起算して10年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、これを処分しなければならない。
(公印の登録)
第5条 管守者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の告示)
第6条 議長は、公印を新調し、改刻又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示しなければならない。
(公印の事故)
第7条 管守者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を議長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、押印しようとする書類に決裁済の書類を添えて管守者に提示し、その承認を受けなければならない。
2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、都合により公印を庁外で使用するときは、公印持ち出し使用伺(様式第4号)により管守者の承認を受けなければならない。
3 前項の規定により使用した公印は、速やかに管守者に返却しなければならない。
附 則
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成17年10月13日議会告示第2号)
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この規程は、平成17年10月20日から施行する。
別表1
番号 | 公印の種類 | 寸法
(ミリメートル) | 使用区分 |
1 | 玉名郡長洲町議会之印 | 方18 | 議会名をもって発する文書 |
2 | 玉名郡長洲町議会議長之印 | 方18 | 議長名をもって発する文書 |
3 | 玉名郡長洲町議会副議長之印 | 方18 | 副議長名をもって発する文書 |
4 | 長洲町総務保健福祉常任委員会委員長之印 | 方18 | 総務保健福祉常任委員長名をもって発する文書 |
5 | 長洲町建設経済文教常任委員会委員長之印 | 方18 | 建設経済文教常任委員長名をもって発する文書 |
6 | 長洲町議会運営委員長之印 | 方18 | 議会運営委員長名をもって発する文書 |
7 | 玉名郡長洲町議会事務局長印 | 方21 | 議会事務局長名をもって発する文書 |
別表2
1 | 2 | 3 |
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4 | 5 | 6 |
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