○公印の登録について
(平成17年10月13日長洲町議会告示第3号)
公印の登録について(平成13年10月1日長洲町議会告示第4号)の全部を次のとおり改正する。
長洲町議会公印に関する規程(平成13年長洲町告示第3号)第6条の規定により、玉名郡長洲町議会之印、玉名郡長洲町議会議長之印、玉名郡長洲町議会副議長之印及び長洲町総務保健福祉常任委員会委員長之印、長洲町建設経済文教常任委員会委員長之印、長洲町議会運営委員長之印並びに玉名郡長洲町議会事務局長印を別表のとおり登録した。
附 則
この告示は、平成17年10月20日から施行する。
別表
1 玉名郡長洲町議会之印
 
2 玉名郡長洲町議会議長之印
 
3 玉名郡長洲町議会副議長之印
 
4 長洲町総務保健福祉常任委員会委員長之印
 
5 長洲町建設経済文教常任委員会委員長之印
 
6 長洲町議会運営委員長之印
 
7 玉名郡長洲町議会事務局長印