○長洲町議会議員政治倫理条例
(平成5年8月1日長洲町条例第12号) |
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(目的)
第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託の上に成立するという民主主義の原理に基づき、その担い手たる町議会議員(以下「議員」という。)がいやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応えるとともに、町民が町政に対する正しい認識と自覚をもち、もって公正で開かれた民主的な町政に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民の信頼に値する倫理性を自覚すると共に、町民に対し自らすすんでその高潔性を実証するよう努めなければならない。
2 議員は、常に町民全体の利益を擁護し、いやしくも特定の個人、団体の利益を求めて、公共の利益を損なうようなことがあってはならない。
3 議員は、刑法上の贈収賄罪に該当するか否かを問わず、その職務の公正を疑わせるような金品の授受等の行為をしてはならない。
(違背行為に対する措置)
第3条 議員が前条第2項及び第3項に違背し、自らその責任を明らかにしないときは、議会は必要に応じて辞職勧告などの措置を行うものとする。
(贈収賄罪による起訴後の説明会)
第4条 議員が刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に定める贈収賄罪により起訴され、なお引き続きその職にとどまろうとするときは町議会議長(以下「議長」という。)は、町民に対する説明会を開催し、当該議員は説明会に出席し釈明することができる。
2 前項の説明会開催請求は、起訴された日から50日以内に当該議員が、議長を通じて行うものとする。
(贈収賄罪確定後の立候補の辞退)
第5条 議員が贈収賄罪の有罪判決を受け、その刑が確定したときは、それ以後は町議会議員の選挙の候補者となることを辞退するよう努めなければならない。
(資産等報告書の提出義務等)
第6条 議員は、毎年1月1日の資産、地位及び肩書並びに、前年1年間の収入及び贈与については、毎年5月31日までに、次条に定める資産等報告書を議長に提出しなければならない。
2 議長は、その資産等報告書を提出期限から15日以内に町民の閲覧に供しなければならない。
3 資産等報告書の閲覧期間は、閲覧開始の日から報告義務者の任期満了までの間とする。
(資産等報告書)
第7条 資産等報告書には、次の各号に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 資産価額が50万円未満のものを除く。ただし、債務のうち税金滞納額はその全額とする。
ア 不動産の各物件ごとの明細及び価額
イ 動産、債権、債務の明細及び価額又は金額。ただし、三親等以内の親族間の債権、債務を除く。
ウ 公債、社債、株券、出資、その他の有価証券又は先物商品の明細、期日及び価額(株券にあっては、価額を除く。)
エ 不動産権益の種別、期日及び価額
オ 預貯金
カ ゴルフ会員権のクラブ名及び口数
(2) 地位及び肩書
ア 企業、その他の団体(宗教的、社交的及び政治的団体を除く。)において有するすべての地位及び肩書
イ 議員を退いた後の雇用に関する契約、その他の取決めについての当事者及び条件
(3) 収入及び贈与
ア 給与、議員報酬、報酬、配当金、利子、賃貸料、謝礼金、年金、その他これらに類する収入の支払者と金額。ただし、町から支給される退職手当以外の給与、議員報酬、報酬、その他の給付及び一支払者当たり5万円未満のものを除く。
イ 贈与及びもてなし(交通、宿泊、飲食、娯楽等)の支払者、内容及びその価額又は金額。ただし、一支払者当たり5万円未満のものを除く。
(町工事等の契約に対する遵守事項)
第8条 議員は、地方自治法第92条の2に従い、町民に対し疑惑の念を生じせしめないよう努めなければならない。
(特定の業者の推薦、紹介の禁止)
第9条 議員は、町が行う請負契約及び一般物品納入契約に関し、特定の業者の推薦、紹介をしてはならない。
(職員採用に関する人事の公正)
第10条 議員は、公正な人事を図るため、町職員の採用について推薦、紹介をしてはならない。
(政治倫理審査会の設置)
第11条 資産等報告書の審査その他の処理を行うため、長洲町議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は6人とし、議長が会議に諮って選任する。
3 審査会の委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査会の会議は公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(資産等報告書の審査)
第12条 議長は、第6条第1項の規定により提出された資産等報告書の写しを毎年6月15日までに審査会に提出し、審査を求めなければならない。
[第6条第1項]
2 審査会は、第1項の規定により審査を求められたときは、審査を求められた日から起算して90日以内に意見書を作成し、議長に提出しなければならない。
3 審査会は、資産等報告書に疑義があるときは、報告義務者からの事情聴取等必要な調査を行うことができる。
(審査結果の閲覧)
第13条 議長は、前条第2項の規定により提出された意見書を提出された日から起算して15日以内に、町民の閲覧に供しなければならない。
2 意見書の閲覧期間については、第6条第3項の規定を準用する。
[第6条第3項]
(町民の調査請求権)
第14条 町民は、資産等報告書に疑義があるとき、または、第8条から第10条までの規定に違背する疑義が生じたときは、これを証する資料を添えて議長に調査を請求することができる。
2 議長は、前項の規定により議員に対する調査の請求を受けたときは、その書面の写しを審査会に送付するものとする。
(審査会の調査)
第15条 審査会は、前条の規定による調査請求がなされたときは、当該事案の適否又は存否の調査を行い、必要と認めるときは、適当な措置を講ずるものとする。
2 審査会は、調査請求を受けた日から起算して60日以内に調査結果を議長及び請求者に文書で回答しなければならない。
3 審査会は、前項の調査を行うため、事情聴取等必要な調査を行うことができる。
4 審査会は、資産等報告書の専門的調査をするため、参考人の意見を聴することができる。
(虚偽報告等の公表)
第16条 議長は、審査会の意見書に資産等報告書の提出の遅滞、虚偽の報告又は調査に協力しなかった等の指摘があったときは、その旨を公表しなければならない。
(ハラスメントの禁止)
第17条 議員は、ハラスメント(他者が不快に感じる言動又は行動、いやがらせ、威圧的な言動その他人権を侵害する行為をいう。)をしてはならない。
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は議長が会議に諮って別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第6条第1項の規定のうち、前年1年間の収入及び贈与に関する規定は、平成6年に提出する資産等報告書から適用する。
3 施行日以後新しく就任した者が最初に提出する資産等報告書においては、第6条第1項中「前年1年間」とあるのを「就任の日からその年の12月まで」と読み替える。ただし、引き続きこの条例の適用を受ける者にあってはこの限りではない。
附 則(平成14年3月25日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月18日条例第25号)
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この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成20年9月19日条例第38号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月14日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月11日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月11日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。