○長洲町議会議員政治倫理条例の施行に関し、議長が会議に諮って定める事項
(平成6年3月29日長洲町告示第16号) |
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(趣旨)
第1条 長洲町議会議員政治倫理条例(平成5年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を次のとおり定めるものとする。
(説明会)
第2条 議会議長(以下「議長」という。)は、条例第4条第1項の規定による説明会を開催するときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を開催日の15日前までに告示するとともに、広報に努めなければならない。
[条例第4条第1項]
2 議長は、条例第4条第1項の規定による開催請求を受けて説明会を開催するときは、開催請求者に開催の日時及び場所その他必要な事項を通知しなければならない。
[条例第4条第1項]
3 条例第4条第1項の規定による説明会の開催請求は様式第1号によるものとする。
4 説明会に代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。
5 やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、町議会議員(以下「議員」という。)は議長に、その7日前までに弁明書を提出するものとする。
6 前項の弁明書が提出されたときは、議長はその旨を告示するものとする。
(資産等報告書の記入方法)
第3条 条例第6条第1項に規定する資産、地位、肩書、前年1年間の収入及び贈与による取得(以下「資産等報告書」という。)の記載については、様式第2号によるものとする。
2 資産等報告書に記載する資産の価額又は金額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 不動産の価額は、固定資産評価額とする。
(2) 動産の価額は、取得価額とする。ただし、取得価額が不明なときは、時価額とする。
(3) 不動産権益の価額は、取得価額とする。
3 収入及び贈与による取得の支払者ごとの金額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 給与、議員報酬、報酬、利子、賃貸料、謝礼金、年金、その他これらに類する収入は、その年額とする。
(2) 贈与による取得は、受けた財物が物品であるときは時価額、不動産であるときは固定資産評価額とする。
4 資産等報告書に記載すべき価額又は金額で1万円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(資産等報告書の訂正等)
第4条 資産等報告書の提出後、誤記又は失念等によって資産等報告書の記載又は内容に訂正又は補正の必要が生じたときは、提出期限後10日までの間に、議長に、訂正等の申出をすることができる。
(資産等報告書の提出猶予)
第5条 提出義務者が心身の故障によって資産等報告書に必要事項を記載し、又は判断することができないときは、当該提出義務者と同居又は三親等以内の親族が、様式第3号による資産等報告書提出猶予願に医師の診断書を添付し、議長に提出し承認を得なければならない。
[様式第3号]
(資産等報告書及び意見書の閲覧)
第6条 議長は、条例第6条第2項及び第13条第1項の規定による資産等報告書及び意見書を町民の閲覧に供しようとするときは、閲覧開始の日、閲覧場所及び閲覧時間を告示しなければならない。
2 閲覧者は、事前に閲覧簿に住所及び氏名を記入するものとし、資産等報告書及び意見書を破損若しくは汚損し、又はこれに加筆し、若しくはこれを複写する等の行為をしてはならない。
3 提出義務者が任期中に死亡したときは、当該提出義務者に関する資産等報告書の閲覧を中止するものとする。
(審査会)
第7条 審査会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第8条 審査の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、調査審議を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
5 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(委員の除斥)
第9条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者及び扶養又は同居の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。
(調査請求)
第10条 条例第14条第1項の規定による調査請求は、様式第4号による調査請求書により行うものとする。
2 条例第15条第2項の規定による調査結果の回答は、様式第5号によるものとする。
(調査請求書等の点検、審査及び不備の補正)
第11条 審査会は、調査の付託を受けたときは、調査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検、審査し、調査請求に不備があるときは、期間を定めて、その補正を命ずることができる。
(調査請求却下)
第12条 審査会は、調査請求を行った者が前条の補正命令に従わないときは、当該請求は却下することができる。
(意見の開陳)
第13条 審査会は、条例第15条第1項に規定する調査を行うに際しては、議員に意見を述べる機会を与えなければならない。
(勧告書の写しの送付)
第14条 審査会は、町民の調査請求に基づき審査を付託されたものについて条例第15条第1項の措置を講じたときは、その写しを請求者に送付するものとする。
附 則
この定めは、公布の日から施行する。
附 則(平成16年4月16日議会告示第1号)
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この事項は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月19日議会告示第3号)
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この事項は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月1日議会告示第1号)
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この事項は、公布の日から施行する。