○長洲町議会情報公開条例
(平成13年6月27日長洲町条例第12号)
改正
平成28年3月17日条例第11号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 会議の公開及び議会情報の公表並びに提供(第3条・第4条)
第3章 公文書の公開制度(第5条-第16条)
第4章 審査請求等(第17条-第25条)
第5章 補則(第26条-第30条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとった町政を実現するうえで、長洲町議会(以下「議会」という。)がその諸活動を町民に対し説明する責任を全うすることが重要であるとの認識に立ち、総合的な情報公開を積極的に進め、もって町民の議会への理解と町政への参加を一層促進するとともに町民の知る権利を尊重し、広く開かれた議会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公文書 議会の事務局の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして、議会議長(以下「議長」という。)が管理しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書類その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(2) 公文書の公開 公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
第2章 会議の公開及び議会情報の公表並びに提供
(会議の公開の推進)
第3条 議会は、次の各号に掲げる会議を公開することはもとより、その他の会議についても積極的な公開に努めるものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条第1項の規定により公開する会議
(2) 長洲町議会委員会条例(平成3年長洲町条例第22号。以下「委員会条例」という。)に定める常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の会議。ただし、委員会条例第18条で定める会議は除く。
(総合的議会情報公開の推進)
第4条 議会は、町民が議会の諸活動について正確で分かりやすい情報を得ることができるよう、多様な広報媒体による情報の提供の充実を図るなど総合的な情報の公開の積極的な推進に努めるものとする。
第3章 公文書の公開制度
(この条例の解釈及び運用)
第5条 議長は、この条例の解釈及び運用にあたっては、公文書の公開を請求するものの権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限に配慮しなければならない。
(情報の適正使用)
第6条 公文書の公開を受けた者は、これによって知り得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するよう努めなければならない。
(公文書の公開請求)
第7条 次の各号に掲げる者は、議長に対し、公文書の公開を請求することができる。ただし、第5号に掲げる者にあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書に限る。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内の区域内に存する学校に在学する者
(5) 法人等及び利害関係を有する者
(公開請求の手続)
第8条 前条の規定により公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を議長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)
(2) 公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、別に定める事項
2 議長は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において、議長は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書公開の義務)
第9条 議長は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、請求者に対し、当該公文書の公開をしなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業所を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することができないが公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令(条例を含む。以下同じ。)の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にされることを予定されているもの。
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるもの。
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分(地方公務員法第3条第3項第1号に掲げる職にあっては、氏名を含む。)
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
(3) 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防及び捜査その他の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
(4) 議会及び議会以外の本町の機関、国及び本町以外の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのあるもの。
(5) 議会の事務に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるもの他当該事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの。
ア 交渉又は訴訟に係る事務に関し、当事者としての地位を不当に害するおそれのあるもの。
イ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれのあるもの。
(6) 法令の規定により公にすることができないとされている情報
(7) 前各号に掲げるもののほか、議会事務局の職員が議会以外の本町の機関から取得した公文書に記録された情報であって、長洲町情報公開条例(平成12年長洲町条例第19号)(以下「町条例」という。)第10条各号のいずれかに該当するもの。
(公文書の部分公開)
第10条 議長は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれないと認められるときは、請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第11条 議長は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要であると認めるときは、請求者に対し、当該公文書の公開をすることができる。
(公文書の存否に関する情報)
第12条 議長は、公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する決定等)
第13条 議長は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開をする日時並びに場所を文書により通知しなければならない。
2 議長は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を管理していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を文書により通知しなければならない。
3 議長は、前2項の決定をするにあたって必要と認めるときは、委員会条例第4条の2第1項に規定する議会運営委員会(以下「議運」という。)に意見を聴くことができる。
4 議長は、第1項又は第2項の場合(公文書の全部の公開をする場合を除く。)において、次条で規定する決定の日から1年以内に、公文書の全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を公開請求者に通知するものとする。
(公開決定等の期間)
第14条 前条第1項又は第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第8条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該期間に算入しない。
2 議長は、前条第3項の規定により議運の意見を聴く場合を含め、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日から45日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、議長は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を文書により通知しなければならない。
3 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から45日以内にすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、議長は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を文書により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条 議長は、公開請求に係る公文書に本町、国、本町以外の地方公共団体及び請求者以外の者(以下この条、第18条及び第19条において「第三者」という。)に関する情報が記載されているときは、公開決定等をするにあたって、当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 議長は、次の各号の一に該当するときは、公開決定に先立ち当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しないときは、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記載されている公文書の公開をしようとする場合であって、当該情報が第9条第1号イ又は、同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第11条の規定により公開しようとするとき。
3 議長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、議長は、公開決定後直ちに公開決定した旨及びその理由並びに公開を実施する日を文書により当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に通知しなければならない。
(公文書の公開の実施)
第16条 議長は、公開決定をしたときは遅滞なく請求者に対し、当該公開決定に係る公文書の公開をしなければならない。
2 公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して別に定める方法により行う。
3 議長は、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、当該公文書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるとき、又はその他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。
第4章 審査請求等
(審査請求があった場合の手続)
第17条 議長は、公開決定等又は公開の請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、審査請求が不適法であり却下するときを除き、速やかに議運の意見を聴いて、当該審査請求についての裁決を行うものとする。
(審理員による審査手続きに関する規定の適用除外)
第17条の2 公開決定等又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(意見を求めた旨の通知)
第18条 議長は、前条の規定により意見を求めたときは、次に掲げる者に対しその旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人及び参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を却下する場合等における手続)
第19条 第15条第3項の規定は、次の各号の一に該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書の公開をする旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(議運の調査権限)
第20条 議運は、第17条に規定する意見のための調査を行うときは、情報公開制度について学識を有する者の中から、議長があらかじめ1年を単位として指名した3人以内の者(以下「学識経験者」という。)から必ず意見を求めなければならない。
2 議運は、前項の規定により、求めた学識経験者の意見は、尊重しなければならない。
第21条 議運は、前条の調査上、必要があると認めるときは、議長に対し、審査請求のあった公開決定等に係る議会情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、議運に対し、その提示された議会情報の公開を求めることができない。
2 前項に定めるもののほか、議運は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人若しくは参加人(以下「審査請求人等」という。)又は議長に意見書又は資料の提出を求めることや適当と認める者にその知っている事実を陳述させること、その他必要な調査をすることができる。
3 前条及び本条の調査に係る議運の会議は、非公開とする。
(秘密を守る義務)
第22条 委員及び学識経験者は、調査を行う上で知り得た秘密を漏らしてはならない。委員にあってはその職を退いた後、学識経験者にあっては第20条第1項の規定による指名が解かれた後も同様とする。
(意見の陳述)
第23条 議運は、審査請求人等又は議長から申立てがあったときは、当該審査請求人等又は議長に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、議運がその必要がないと認めるときはこの限りでない。
2 前項本文の場合において、審査請求人等は議運の許可を得て、補佐人と共に出頭することができる。
(意見書等の提出)
第24条 審査請求人等又は議長は、議運に対し、意見書又は資料を提出できる。
(提出資料の閲覧)
第25条 審査請求人等又は議長は、議運に対し、提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、議運は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときを除き、これに応じなければならない。
2 議運は、前項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。
第5章 補則
(費用の負担)
第26条 公文書の公開に係る手数料は徴収しない。
2 第16条第2項の規定により公文書の写しの交付や作成及び送付に要する費用については、町条例第13条第2項の規定を準用し公開請求者の負担とする。
(他の制度との調整)
第27条 この条例の規定は、法令の規定により公文書の閲覧若しくは、縦覧又は写しの交付の対象となる公文書(長洲町議会議員政治倫理条例(平成5年長洲町条例第12号)第13条第1項に規定する閲覧の対象となる公文書を含む。)については適用しない。
(公文書の検索資料)
第28条 議長は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(実施状況の公表)
第29条 議長は、毎年1回公文書の公開について実施状況を取りまとめて、その概要を公表するものとする。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し、必要な事項は、議長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
2 第3章の規定は、この条例の施行の日以後に議会事務局の職員が作成し、又は取得した公文書について適用する。
附 則(平成28年3月17日条例第11号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の長洲町議会情報公開条例第4章の規定は、施行日以後にされた長洲町議会情報公開条例の規定による公開決定等又は公開の請求に係る不作為についての行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求について適用し、施行日前にされたこの条例による改正前の長洲町議会情報公開条例の規定による公開決定等又は公開請求に係る不作為についての行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申し立てについては、なお従前の例による。