○長洲町議会情報公開条例施行規則
(平成13年9月18日長洲町議会規則第3号) |
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(目的)
第1条 この規則は、長洲町議会情報公開条例(平成13年長洲町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で定めるところによる。
(公開請求の方法)
第3条 条例第8条の規定により公文書の公開を請求しようとする者は、長洲町議会公文書公開請求書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。
[条例第8条]
(公開決定通知書等)
第4条 条例第13条に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
[条例第13条]
(1) 公文書の全部を公開するとき 長洲町議会公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開するとき 長洲町議会公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の公開をしないとき 長洲町議会公文書非公開決定通知書(様式第4号)
2 条例第14条第2項の規定による通知は、長洲町議会公文書公開決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。
3 条例第14条第3項の規定による通知は、長洲町議会公文書公開決定期間特例通知書(様式第6号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書等)
第5条 条例第15条の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
[条例第15条]
(1) 第三者に対し意見書の提出を求めるとき 長洲町議会公文書公開意見照会書(様式第7号)
(2) 第三者が意見書を提出するとき 長洲町議会公文書公開意見申述書(様式第8号)
(3) 第三者が反対意見書を提出した公文書を公開するとき 長洲町議会第三者公文書公開決定通知書(様式第9号)
(審査請求等)
第6条 条例第17条に規定する審査請求は、長洲町議会公文書公開審査請求書(様式第10号)により行い、その裁決は長洲町議会公文書公開審査請求に係る裁決書(様式第11号)で通知するものとする。
[条例第17条]
(公文書公開の方法等)
第7条 条例第16条第1項に規定する公文書の公開は、議会事務局において職員立会いのもと行うものとする。
2 公文書の公開を受ける者は、当該公文書を丁寧に取扱い、汚損し又は破損若しくは抜取りをしてはならない。
3 議長は、前項の規定に違反する者又は違反するおそれがあると認める者に対しては、公文書公開を中止し、又は禁止することができる。
(公文書検索資料の作成)
第8条 条例第28条に規定する検索資料は、議会事務局に備え条例第7条に規定する者の閲覧に供するものとする。
(実施状況の公表)
第9条 条例第29条による公文書の公開の実施状況は、「長洲町議会だより」に掲載し行うものとする。
[条例第29条]
2 前項の公表は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 公文書公開の請求状況
(2) 公文書公開の請求に対する、公開又は非公開の決定状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が必要と認める事項
附 則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日議会規則第1号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。