○長洲町監査委員に関する条例
(平成10年3月31日長洲町条例第2号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び法施行令等に別段の定めのあるものを除くほか、長洲町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 長洲町の監査委員の定数は、2人とする。
(監査委員事務局の設置)
第3条 法第200条第2項の規定に基づき、長洲町の監査委員に事務局を置く。
(監査委員事務局の職員の定数)
第4条 監査委員事務局の事務局長、書記、その他の常勤の職員の定数は、長洲町職員定数条例(昭和48年長洲町条例第14号)の定めるところによる。
(定期監査)
第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、期日前10日までにその旨を町長その他の執行機関に通知しなければならない。
(臨時監査)
第6条 監査委員は、法第199条第5項の規定により、監査を行うときは、あらかじめ、その日時を町長に通知しなければならない。
(請求又は要求に対する監査)
第7条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項又は第243条の2の8第3項の規定による監査は、請求又は要求があった日から10日までに始めなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りではない。
(長洲町以外の者に対する監査)
第8条 監査委員は、法第199条第7項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の7の規定により監査を行うときは、あらかじめその日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第9条 法第233条第2項又は第241条第5項の規定による決算及び証書類等又は基金についての意見は、審査に付された日から30日以内に、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類等の審査についての意見は、審査に付された日から30日以内に町長に提出しなければならない。
(健全化判断比率及び資金不足比率の審査)
第10条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査についての意見は、その審査に付された日から30日以内に町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、当該期間を延長することができる。
(現金出納検査)
第11条 法第235条の2の規定による毎月の出納検査は、10日に行う。ただし、監査委員は長洲町の休日を定める条例(平成2年長洲町条例第13号)第1条に規定する休日の他、やむを得ない事情があると認めるときは、その期日を変更することができる。
(出納職員等の賠償責任の決定)
第12条 監査委員は、法第243条の2の8第3項の規定により監査し、賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、当該要求のあった日から20日以内に監査のうえ決定し、その結果を町長に通知しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 長洲町監査委員条例(昭和41年長洲町条例第14号)は、廃止する。
附 則(平成20年6月27日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月12日条例第1号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月11日条例第3号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。