○長洲町監査委員監査規程
(平成10年4月1日長洲町監査委員告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、長洲町監査委員条例(平成10年長洲町条例第2号)第13条の規定に基づき、監査委員の行う監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)につき必要な事項を定めるものとする。
(服務)
第2条 監査委員は、その職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度を保持して、監査をしなければならない。
2 監査委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(監査の目的)
第3条 監査に当たっては、町の事務事業が住民の福祉増進に寄与し、公正かつ、効率的な執行が期せられているかに留意し、特に議決予算の趣旨に従って適正な執行が行われているかどうかを公平な立場に立って確認する。その際、違法不当事項は是正し、積極的に事務事業の指導を図るものとする。
(監査計画)
第4条 監査は、あらかじめ、時期及び重点目標につき、計画を定めて行う。
(監査の実施)
第5条 監査は、会計管理者の補助組織設置規則(平成19年長洲町規則第9号)第1条に規定する会計室、公営企業その他の出先機関及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第7項に規定する団体等にわたって書類、帳簿又は実地について行う。
2 前項に規定する機関等の長は、監査調書を監査委員の指示する期日までに提出しなければならない。
3 第1項に規定する機関等の長及び事務事業の直接の担当者は、監査を受けるときは、監査に立ち合い、必要な書類帳簿を提示し、説明しなければならない。
4 第1項に規定する機関等の長は、監査について指示された事項についての処理状況を監査委員の指示する期日までに報告しなければならない。
(監査事項)
第6条 監査は、次に掲げる事項について行う。
(1) 財務に関する事務の執行に関すること。
(2) 経営に係る事業の管理に関すること。
(3) 事務の執行に関すること。
(意見交換)
第7条 監査委員は、監査の効率を挙げるため、必要があるときは、関係機関との意見交換をする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日監委告示第1号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月7日監査委員告示第3号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月27日監査委員告示第1号)
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この規程は、告示の日から施行する。