○長洲町監査委員処理規程
(平成10年4月1日長洲町監査委員告示第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、長洲町監査委員(以下「委員」という。)の事務の処理に関し、別に定めのあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員の決定)
第2条 代表監査委員は、地方自治法第199条の3の規定により決定する。
(代表監査委員の職務)
第3条 代表監査委員は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 事務局の組織及び職員の任免に関すること。
(2) 職員の給与、服務、分限及び懲戒に関すること。
(3) 委員及び事務局長の旅行命令並びに当該旅行に係る復命に関すること。
(4) 予算に関すること。
2 代表監査委員は、前項の事務の一部を事務局長に専決させることができる。
附 則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。