○長洲町監査委員事務局処務規程
(平成10年4月1日長洲町監査委員告示第4号)
(趣旨)
第1条 この規程は、長洲町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織その他に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務)
第2条 事務局は、次の事務を処理する。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 文書の収発、発送及び保存に関すること。
(3) 職員の出張に関すること。
(4) 使用中の物品及び図書の保管に関すること。
(5) 監査基準の総括に関すること。
(6) 町議会、各課及び各委員会等との連絡に関すること。
(7) 監査委員に関すること。
(8) その他監査に関すること。
(事務局の職)
第3条 事務局に事務局長、その他職員を置く。
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の指揮を受け、その事務に従事する。
(事務局長の専決事項)
第5条 事務局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項は、この限りでない。
(1) 職員の休暇(私傷病休暇を除く。)、欠勤、遅刻及び早退に関すること。
(2) 職員の時間外勤務、休日勤務等の命令に関すること。
(3) 職員の在勤地内旅行命令及び宿泊を要しない在勤地外旅行命令に関すること。
(4) 監査委員の既決事項に関する監査及び検査の通達並びに調書の要求に関すること。
(5) 軽易又は定例的な事項の報告、照会及び回答並びに通知等に関すること。
(6) 文書の整理、編さん及び保存に関すること。
(7) 前各号に準ずる軽易な事項の処理に関すること。
2 前項に規定する以外の専決及び代決については、長洲町組織規則(平成8年長洲町規則第2号)を準用する。
(公印文書の取扱い等)
第6条 公印及び文書の取扱い、職員の服務等に関する事項は、別に定めるもののほか、町長部局の例による。
(関係規程の準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町部局関係規程等の規定を準用する。
附 則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。