○長洲町副町長定数条例
(平成19年3月14日長洲町条例第2号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数は、1人とする。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。