○長洲町課設置条例
(昭和48年7月2日長洲町条例第15号)
改正
昭和50年6月17日条例第14号
昭和58年4月1日条例第6号
昭和61年3月20日条例第4号
平成3年3月30日条例第13号
平成5年3月18日条例第4号
平成7年3月28日条例第2号
平成10年3月31日条例第3号
平成11年3月25日条例第1号
平成12年3月24日条例第9号
平成14年3月25日条例第3号
平成18年3月20日条例第7号
平成20年3月19日条例第11号
平成24年12月14日条例第20号
平成28年12月16日条例第16号
長洲町課設置条例(昭和37年長洲町条例第45号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、課の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(課の設置)
第2条 法第158条第1項の規定に基づき、町長の事務を分掌させるため次の課を設ける。
(1) 総務課
(2) まちづくり課
(3) 住民環境課
(4) 福祉保健介護課
(5) 子育て支援課
(6) 税務課
(7) 建設課
(8) 農林水産課
(9) 下水道課
(課の分掌事務)
第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 議会及び町の行政一般に関する事項
イ 秘書に関する事項
ウ 消防、防災及び交通安全に関する事項
エ 職員の人事、給与及び福利厚生に関する事項
オ 町の財政及び財務に関する事項
カ 管理契約に関する事項
キ 行財政改革の推進に関する事項
(2) まちづくり課
ア 企画調整に関する事項
イ 地域活動の推進に関する事項
ウ 広報及び広聴に関する事項
エ 商工観光に関する事項
(3) 住民環境課
ア 戸籍、住民基本台帳その他住民の記録管理に関する事項
イ 環境保全及び清掃に関する事項
(4) 福祉保健介護課
ア 社会福祉、社会保障に関する事項
イ 保健及び医療に関する事項
ウ 介護に関する事項
(5) 子育て支援課
ア 子育て支援に関する事項
イ 保育所に関する事項
(6) 税務課
ア 町税の賦課に関する事項
イ 町税の徴収及び滞納処分に関する事項
ウ 町税その他町の歳入に係る債権の滞納対策に関する事項
(7) 建設課
ア 道路及び河川に関する事項
イ 港湾その他土木に関する事項
ウ 町営住宅に関する事項
エ 都市計画に関する事項
(8) 農林水産課
ア 農林業に関する事項
イ 水産業に関する事項
(9) 下水道課
ア 下水道事業に関する事項
(雑則)
第4条 課の内部の事務分掌、その他この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長洲町課設置条例の廃止)
2 長洲町課設置条例(昭和37年条例第45号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
附 則(昭和50年6月17日条例第14号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日条例第13号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月18日条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月28日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月25日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(長洲町都市計画審議会条例の一部改正)
2 長洲町都市計画審議会条例(平成12年長洲町条例第8号)の一部を次のように改正する。
第7条中「まちづくり課」を「建設課」に改める。
附 則(平成20年3月19日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(長洲町農業振興地域整備促進協議会条例の一部改正)
2 長洲町農業振興地域整備促進協議会条例(昭和47年長洲町条例第17号)の一部を次のように改正する。
第7条中「産業振興課」を「建設農政課」に改める。
(長洲町都市計画審議会条例の一部改正)
3 長洲町都市計画審議会条例(平成12年長洲町条例第8号)の一部を次のように改正する。
第7条中「建設課」を「建設農政課」に改める。
附 則(平成24年12月14日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(長洲町農業振興地域整備促進協議会条例の一部改正)
2 長洲町農業振興地域整備促進協議会条例(昭和47年長洲町条例第17号)の一部を次のように改正する。
第7条中「建設農政課」を「農林水産課」に改める。
(長洲町都市計画審議会条例の一部改正)
3 長洲町都市計画審議会条例(平成12年長洲町条例第8号)の一部を次のように改正する。
第7条中「建設農政課」を「建設課」に改める。
附 則(平成28年12月16日条例第16号)抄