○長洲町組織規則
(平成8年3月22日長洲町規則第2号)
改正
平成9年3月31日規則第3号
平成9年9月24日規則第11号
平成10年4月1日規則第10号
平成10年5月1日規則第15号
平成10年6月10日規則第18号
平成11年3月31日規則第1号
平成12年3月31日規則第8号
平成13年3月30日規則第13号
平成13年3月30日規則第19号
平成14年4月1日規則第4号
平成14年12月12日規則第18号
平成15年3月31日規則第18号
平成16年3月26日規則第2号
平成17年3月29日規則第5号
平成18年3月31日規則第11号
平成19年3月28日規則第6号
平成20年3月31日規則第16号
平成21年3月18日規則第5号
平成21年6月26日規則第17号
平成22年3月17日規則第1号
平成22年4月1日規則第5号
平成23年9月22日規則第17号
平成24年7月6日規則第14号
平成24年9月27日規則第17号
平成25年3月22日規則第3号
平成26年3月27日規則第3号
平成27年4月1日規則第4号
平成28年3月31日規則第12号
平成29年3月29日規則第6号
平成30年3月26日規則第9号
平成31年3月28日規則第4号
令和2年3月17日規則第12号
令和3年3月31日規則第1号
令和4年3月31日規則第6号
令和5年3月28日規則第4号
令和6年3月25日規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、他に特別の定めのあるものを除くほか、長洲町における組織、事務分掌及び決裁について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 決議 町長の権限に属する事務について最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 副町長又は課長があらかじめ定められた範囲の事務について、常時町長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 町長又は専決者が決裁すべき事務について、一時町長又は専決者に代わって決裁することをいう。
(係等の設置)
第3条 課に次の係を置く。
総務課 総務係、財務係、秘書係
まちづくり課 企画調整係、定住促進係、商工観光係、ICT推進係
住民環境課 戸籍住民係、環境対策推進係 脱炭素社会推進係
税務課 住民税係、資産税係、収納対策推進係
福祉保健介護課 福祉係、保健予防係、国保医療係、介護保険係、地域支援係
子育て支援課 子育て支援係、子育て世代総合支援係
建設課 維持管理係、建設計画係、有明海沿岸道路整備推進係、用地係
農林水産課 農林政策係、漁業・養魚業振興係
下水道課 経営監理係、工務係
2 課に次の室を置く。
 総務課 危機管理対策室
 まちづくり課 政策推進室
(役付職員)
第4条 課及び係に、それぞれ課長及び係長を置く。
2 課に、審議員、課長補佐、主幹及び参事を置くことができる。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。
4 審議員及び課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐する。
5 主幹、係長及び参事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(課付職員)
第5条 課に課付を置くことができる。
2 課付は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
(係等の分掌事務)
第6条 総務課の係等は、次の事務を分掌する。
(1) 総務係
ア 特別職の任免及び各種委員の任命に関すること。
イ 会計年度任用職員及び非常勤職員の任用に関すること。
ウ 条例、規則等の審査及び公告式に関すること。
エ 議会及び町の一般行政に関すること。
オ 広域行政及び市町村合併に関すること。
カ 駐在員及び区統廃合に関すること。
キ 情報公開、個人情報保護及び公益通報者保護制度に関すること。
ク 文書管理に関すること。
ケ 職員の人事及び給与に関すること。
コ 職員の服務その他勤務条件に関すること。
サ 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。
シ 職員の共済事務に関すること。
ス 職員の研修に関すること。
セ その他職員に関すること。
ソ 消費生活等に関すること。
タ 行政相談に関すること。
チ 個人番号利用事務の調整に関すること。
ツ 総合教育会議に関すること。
テ 固定資産評価審査委員会に関すること。
ト 他課及び課内他係に属しないこと。
(2) 財務係
ア 予算の編成及び執行管理に関すること。
イ 地方交付税に関すること。
ウ 起債及び一時借入金に関すること。
エ 用度に関すること。
オ 長洲町建設業者等入札参加者選考委員会及び建設工事等の入札並びに請負契約に関すること。
カ 庁舎管理及び町民研修センターの管理運営に関すること。
キ 町有財産の管理及び登記に関すること。
ク 公用車の集中管理に関すること。
(3) 秘書係
ア 秘書に関すること。
イ 町長の事務引継に関すること。
ウ 町の交際(交際費の管理を含む。)に関すること。
エ 郡町村会に関すること。
オ 町長車の運転に関すること。
カ 陳情、請願に関すること。
キ 褒章及び表彰に関すること。
ク 男女共同参画に関すること。
(4) 危機管理対策室
ア 消防団に関すること。
イ 防災計画及び災害対策に関すること。
ウ 防災行政無線に関すること。
エ 国民保護対策に関すること。
オ 交通安全に関すること。
カ 防犯に関すること。
キ 犯罪被害者等支援に関すること。
ク 自衛官及び自衛官候補生募集に関すること。
ケ その他防災及び安全に関すること。
第7条 まちづくり課の係等は、次の事務を分掌する。
(1) 企画調整係
ア 町総合振興計画に関すること。
イ 広域行政の推進に関すること。
ウ 基幹統計に関すること。
エ 各課間の事業等の調整に関すること。
オ 行政評価に関すること。
カ 広報・広聴及び刊行物の発行に関すること。
キ 人材育成に関すること。
ク 国際交流、多文化共生に関すること。
ケ 地方創生に向けた企画及び調整に関すること。
コ 地域公共交通に関すること。
サ 地域のまちづくり活動に関すること。
シ 企業誘致及び雇用対策に関すること。
ス ふるさと納税に関すること。
セ 行政経営会議の運営に関すること。
ソ 課内他係に属しないこと。
(2) 定住促進係
ア 宅地開発に関すること。
イ 空き家等の対策に関すること。
ウ 国土利用計画及び土地利用対策に関すること。
エ その他定住促進の支援に関すること。
オ PFIの活用に関すること。
(3) 商工観光係
ア 商工業の振興に関すること。
イ 商工業への融資に関すること。
ウ 金魚と鯉の郷広場の管理運営に関すること。
エ 観光振興及び特産振興に関すること。
オ その他商工業、観光等に関すること。
(4) ICT推進係
ア ICT利活用に関すること。
イ 行政情報システムに関すること。
ウ 電子自治体に関すること。
エ 社会保障・税番号制度の総合調整、企画及び推進に関すること。
オ 情報セキュリティーに関すること。
カ その他行政情報に関すること。
(5) 政策推進室
ア プロジェクト事業の調査及び推進に関すること。
イ 町長の特命事項に関すること。
第8条 住民環境課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 戸籍住民係
ア 総合窓口に関すること。
イ 戸籍に係る諸届書の受理、記録、整備及び管理に関すること。
ウ 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。
エ 公的個人認証サービスに関すること。
オ 印鑑の登録及び証明の発行に関すること。
カ 埋火葬の認可及び火葬場の使用許可に関すること。
キ 住民基本台帳に関すること。
ク 人口動態及び住民統計に関すること。
ケ 人権擁護に関すること。
コ 国民健康保険、国民年金の資格の得喪に関すること。
サ 犯歴に関すること。
シ 国民年金事務に関すること。
ス 一般旅券の申請受付・交付等に関すること。
セ 課内他係に属しないこと。
(2) 環境対策推進係
ア 廃棄物処理及び清掃に関すること。
イ し尿及び浄化槽汚泥に係る生活排水処理に関すること。
ウ 合併処理浄化槽に関すること。
エ 斎苑、霊堂の管理に関すること。
オ 墓地整理に関すること。
カ 動物愛護(狂犬病予防)に関すること。
キ 騒音、振動、悪臭等の公害防止に関すること。
ク 河川及び地下水等の水環境保全に関すること。
ケ その他環境保全に関すること。
(3) 脱炭素社会推進係
ア 脱炭素社会に関する調査、研究及び周知に関すること。
イ 地球温暖化防止対策に関すること。
ウ ごみの減量化及びリサイクル化に関すること。
エ その他脱炭素社会推進に関すること。
第9条 税務課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 住民税係
ア 町民税の賦課・調定に関すること。
イ 町民税賦課資料の収集管理に関すること。
ウ 町民税の税額異動処理及び調定に関すること。
エ 軽自動車税の賦課・調定に関すること。
オ 町たばこ税の賦課・調定に関すること。
カ 国民健康保険税の賦課・調定に関すること。
キ 税務の企画及び調査に関すること。
ク 課内他係に属しないこと。
(2) 資産税係
ア 固定資産税の賦課・調定に関すること。
イ 固定資産税の調査及び評価の総括に関すること。
ウ 地籍図の保管等に関すること。
エ 国有資産等の所在市町村交付金及び納付金に関すること。
オ 特別土地保有税の賦課・調定に関すること。
(3) 収納対策推進係
ア 町税の徴収に関すること。
イ 町税の督促及び滞納処分に関すること。
ウ 町税の不納欠損処分に関すること。
エ 納税意識の啓発に関すること。
オ 町税の過誤納金の還付及び充当に関すること。
カ 町税その他の歳入に係る債権の滞納対策及び収納率向上対策に関すること。
第10条 福祉保健介護課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 福祉係
ア 障害者福祉に関すること。
イ 高齢者福祉に関すること。
ウ 生活保護に関すること。
エ 恩給、戦傷病戦没者遺族援護に関すること。
オ 法外援護に関すること。
カ 民生委員・児童委員に関すること。
キ 社会福祉及び社会福祉団体に関すること。
ク シルバー人材センターとの連絡調整に関すること。
ケ 健康福祉センターに関すること。
コ 地域福祉センターに関すること。
サ 障害者虐待防止センターに関すること。
シ 在宅福祉・施設福祉に関すること。
ス 行旅病人、行旅死亡人の取扱いに関すること。
セ 課内他係に属しないこと。
(2) 保健予防係
ア 成人保健に関すること。
イ 栄養及び食生活改善に関すること。
ウ 母子保健に関すること。
エ 予防接種に関すること。
オ 感染症及び結核予防に関すること。
カ 歯科保健に関すること。
キ 特定保健指導等に関すること。
ク その他保健予防に関すること。
(3) 国保医療係
ア 資格管理に関すること。
イ 給付事業に関すること。
ウ 特定健康診査、特定保健指導等に関すること。
エ 後期高齢者医療に関すること。
オ 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。
カ その他医療保険に関すること。
キ 予算・決算に関すること。
(4) 介護保険係
ア 介護保険事業に関すること。
イ 介護認定審査会に関すること。
ウ 介護認定及び給付の適正化に関すること。
エ 予算・決算に関すること。
オ 保険料の賦課徴収に関すること。
カ その他介護保険に関すること。
(5) 地域支援係
ア 地域支援事業に関すること。
イ 地域包括支援センターに関すること。
ウ 介護予防に関すること。
エ 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。
オ 高齢者支援施設に関すること。
カ 成年後見制度に関すること。
キ その他地域支援に関すること。
第11条 子育て支援課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 子育て支援係
ア 子ども・子育て支援新制度に関すること。
イ 子ども医療費助成事業に関すること。
ウ 未熟児養育医療に関すること。
エ 母子(父子)及び寡婦(寡夫)福祉に関すること。
オ 児童手当に関すること。
(2) 子育て世代総合支援係
ア 子育て世代総合支援センター運営に関すること。
イ 児童館に関すること。
ウ 子育て支援センターに関すること。
エ ふれあいセンターに関すること。
オ 児童虐待防止及び要保護児童対策に関すること。
カ 青少年問題協議会に関すること。
第12条 建設課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 維持管理係
ア 道路の維持管理に関すること。
イ 道路の占用に関すること。
ウ 里道・水路に係る境界確認及び用途廃止に関すること。
エ 港湾及び公有水面に関すること。
オ 違反広告物の簡易除去に関すること。
カ 公園等の管理に関すること。
キ 環境緑化事業及び管理に関すること。
ク 町営住宅の管理に関すること。
ケ 法定外公共物に関すること。
コ 庶務に関すること。
サ 課内他係に属しないこと。
(2) 建設計画係
ア 土木工事の計画、設計、施行及び監督に関すること。
イ 道路・河川及び橋りょうに関すること。
ウ 公共土木施設災害復旧に関すること。
エ 都市計画に関すること。
オ その他土木一般に関すること。
(3) 有明海沿岸道路整備推進係
ア 有明海沿岸道路整備推進に関すること。
(4) 用地係
ア 公共用地の取得及び補償に関すること。
第13条 農林水産課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 農林政策係
ア 人・農地プラン地域計画に関すること。
イ 農業振興地域整備計画に関すること。
ウ 農業団体組織及び担い手の育成に関すること。
エ 水田農業対策に関すること。
オ 野菜・果樹振興に関すること。
カ 農業農村整備事業の推進に関すること。
キ 土地改良事業の計画、設計及び施工に関すること。
ク 排水機場の維持・管理に関すること。
ケ ため池に関すること。
コ その他農業振興及び農地に関すること。
(2) 漁業・養魚業振興係
ア 漁業の振興に関すること。
イ 養魚業の振興に関すること。
ウ 農林水産業の6次産業化に関すること。
エ その他漁業・養魚業に関すること。
第14条 下水道課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 経営監理係
ア 公印の監守に関すること。
イ 条例、規則、規程等の制定・改廃に関すること。
ウ 経営に関する各種計画の策定及び監理に関すること。
エ 企業債及び一時借入金に関すること。
オ 予算及び決算に関すること。
カ 文書の収発、編纂及び保存に関すること。
キ 業務の統計、調査及び報告に関すること。
ク 下水道事業審議会に関すること。
ケ 公共下水道及び浄化槽施設使用料の賦課及び徴収に関すること。
コ 公共下水道受益者負担金及び浄化槽施設受益者分担金の賦課・徴収に関すること。
サ 公共下水道及び浄化槽施設整備事業の啓発及び普及促進に関すること。
シ 水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関すること。
ス 下水道事業の地方公営企業法適用に関すること。
セ 会計事務に関すること。
ソ その他課内他係に属しないこと。
(2) 工務係
ア 公共下水道事業の計画及び認可並びに浄化槽市町村整備事業計画に関すること。
イ 公共下水道施設及び浄化槽施設の設計、施工及び監督に関すること。
ウ 用地買収に関すること。
エ 公共下水道及び浄化槽施設台帳の整備に関すること。
オ 公共下水道及び浄化槽施設に接続する排水設備に関すること。
カ ポンプ場、浄化槽施設及び終末処理場施設の維持管理に関すること。
キ 管路の維持管理に関すること。
ク 除害施設の指導及び検査に関すること。
ケ 汚水及び放流水の水質監視に関すること。
コ 公共下水道用地の占用に関すること。
サ 国庫補助金等に関すること。
シ 指定工事店に関すること。
ス 財産及び物品の取得、管理並びに処分に関すること。
セ 下水道の広域化・共同化に関すること。
(決裁)
第15条 町長の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は、全て町長の決裁を経なければならない。
2 前項の重要な事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 町行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更に関すること。
(2) 町議会の招集に関すること。
(3) 条例案、予算案及びその他議案の決定に関すること。
(4) 権限の委任に関すること。
(5) 職員の任免、服務、賞罰、及び給与の決定に関すること。
(6) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免に関すること。
(7) 訴訟及び不服の申立に関すること。
(8) 表彰及び儀式の決定に関すること。
(9) 予備費の充当及び予算の流用に関すること(20万円以上のもの)。
(10) 起債及び一時借入金に関すること。
(11) 規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。
(12) 重要な告示、指令、達通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
(13) 町の廃置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更に関すること。
(14) 重要な許可及び認可に関すること。
(15) 副町長の旅行命令及び服務上の請願の受理に関すること。
(16) 職員の勤務を要しない時間の指定に関すること(長洲町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年長洲町条例第8号)第2条第2号に規定するもののうち職員の健康診断等に係るものを除く。)。
(17) 財産の取得、交換及び処分に関すること。
(18) 町税等の不納欠損処分に関すること。
(19) 滞納処分に関すること。
(副町長の専決事項)
第16条 副町長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 住民の要望事項の聴取とその処理に関すること。
(2) 重要な広報活動に関すること。
(3) 課長事務引継報告の確認に関すること。
(4) 課長の出張に関すること。
(5) 長洲町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第2号に規定するもののうち課長の健康診断等に関すること。
(6) 別表に定める支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。
(7) 職員の休暇に関すること。
(8) 予備費の充当及び予算の流用に関すること(20万円未満のもの)。
(9) 会計年度任用職員の任用に関すること。
(10) 職員の臨時的任用に関すること。
(11) 歳入金の調定に関すること。
(各課長の共通専決事項)
第17条 各課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 定例的な調査、報告及び進達に関すること。
(2) 定例的な許認可、通知、照会及び回答に関すること。
(3) 諸証明の交付及び公簿図面等の閲覧等に関すること。
(4) 使用料、手数料及びその他の収入に係る督促状の発付に関すること。
(5) 課員の宿泊を要しない出張に関すること。
(6) 課員の時間外勤務命令に関すること。
(7) 別表に定める支出負担行為及び支出命令に関すること。
(8) 課員の年次有給休暇及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年長洲町規則第5号)第13条の表16の項に規定する特別休暇に関すること。
(9) 長洲町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第2号に規定するもののうち課員の健康診断等に関すること。
(10) 歳入歳出の更正に関すること。
(総務課長専決事項)
第18条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 扶養親族の認定及び通勤届の受理に関すること。
(2) 共済組合及び恩給組合納付金の納付に関すること。
(3) 職員の宿泊を要する出張に関すること。
(4) 職員の研修(自治大学校等の研修施設での研修で、町長までの決裁を要すると認められるものを除く。)に関すること。
(5) 職員の福利厚生に関すること。
(6) 保存文書(秘密文書を除く。)の保管、廃棄及び閲覧の許可に関すること。
(7) 日直の割当に関すること。
(8) 出勤簿、日直日誌に関すること。
(9) 予算の流用(細節)に関すること。
(10) 別表に定める支出負担行為及び支出命令に関すること。
(11) 過誤納金の還付充当に関すること。
(まちづくり課長専決事項)
第19条 まちづくり課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 町総合振興計画の事務調整に関すること。
(2) 企業、団体との連携及び諸報告の処理に関すること。
(3) 諸統計に関すること。
(4) まちづくり事業の事務調整に関すること。
(5) 広報、広聴に関すること。
(6) 簡易な地域活性化対策に関すること。
(7) まちづくり団体との連携及び諸報告に関すること。
(8) 商業団体との連携及び諸報告の処理に関すること。
(9) 工事監督及び工事用資材の検査に関すること。
(10) 工事諸届書類の査閲に関すること。
(住民環境課長専決事項)
第20条 住民環境課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 戸籍及び住民登録の届出の受理に関すること。
(2) 戸籍の記載を訂正する場合の関係者への通知に関すること。
(3) 戸籍に関する届出を怠った者に対する催告に関すること。
(4) 戸籍の届出に不備がある場合の追完の催告に関すること。
(5) 戸籍及び住民登録の謄抄本の交付に関すること。
(6) 住民票の記載消除及び更正に関すること。
(7) 戸籍簿の閲覧の許可に関すること。
(8) 犯罪人名簿の整理に関すること。
(9) 印鑑登録の受理及び印鑑証明書の発行に関すること。
(10) 外国人に関すること。
(11) 埋火葬許可及び火葬場使用許可に関すること。
(12) 国民年金の申請、請求等の受理及び進達に関すること。
(13) 犬の登録申請その他諸届の処理に関すること。
(税務課長専決事項)
第21条 税務課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 納税通知書及び督促状の公示送達に関すること。
(2) 督促状に関すること。
(3) 滞納金の配当要求又は交付要求に関すること。
(4) 町税の賦課徴収に係る調査の実施に関すること。
(5) 特別徴収義務者の指定に関すること。
(6) 随時課税の納期決定に関すること。
(7) 納税意識の啓発の計画及び実施に関すること。
(福祉保健介護課長専決事項)
第22条 福祉保健介護課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 重度心身障害者(児)医療費支給決定に関すること。
(2) 特別児童扶養手当、特別障害者手当の手続等に関すること。
(3) 健康診査及び予防接種の実施に関すること。
(4) 後期高齢者医療の手続等に関すること。
(5) 後期高齢者医療保険料の納入通知及び督促状の公示送達に関すること。
(6) 老人医療に係る医療費の給付及び支給決定に関すること。
(7) 国保被保険者の資格得喪届書の受理及び認定に関すること。
(8) 国保保険給付の決定に関すること。
(9) 妊娠届の受理及び母子手帳の交付に関すること。
(10) 伝染病患者の隔離及び処置に関すること。
(11) 介護被保険者の資格及び認定に関すること。
(12) 介護給付費の決定に関すること。
(13) 介護保険料の納入通知及び督促状の公示送達に関すること。
(子育て支援課長専決事項)
第23条 子育て支援課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 母子福祉資金に関すること。
(2) ひとり親家庭等医療費支給決定に関すること。
(3) 児童扶養手当の手続等に関すること。
(4) 保育所の入所に関すること。
(5) 児童手当の認定等に関すること。
(6) 子ども医療費支給決定に関すること。
(7) 未熟児養育医療に関すること。
(建設課長専決事項)
第24条 建設課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 1年未満の道路占用許可及びその取消しに関すること。
(2) 建築等の道路確認に関すること。
(3) 工事監督及び工事用資材の検査に関すること。
(4) 工事諸届出書類の査閲に関すること。
(農林水産課長専決事項)
第25条 農林水産課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 植物防疫事業計画の樹立に関すること。
(2) 作業調査の報告に関すること。
(3) 農業団体との連絡及び処報告の処理に関すること。
(4) 病害虫予防駆除に関すること。
(5) 家畜伝染病予防に関すること。
(6) 内水面漁業経営調査の実施に関すること。
(7) 工事監督及び工事用資材の検査に関すること。
(8) 工事諸届出書類の査閲に関すること。
(下水道課長専決事項)
第26条 下水道課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 下水道処理施設の運転に係る定例諸報告に関すること。
(2) 工事監督及び工事用資材の検査に関すること。
(3) 工事諸届出書類の査閲に関すること。
(代決)
第27条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。
(1) 町長が不在のときは、副町長が代決する。
(2) 町長、副町長とも不在のときは、総務課長が代決する。
(3) 副町長が不在のときは、総務課長が代決する。
(4) 課長が不在のときは、その課の上席者が代決する。
2 前項の規定により代決した者は、施行後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(専決及び代決の制限)
第28条 この規則に定める専決事項又は代決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、町長の決裁を受けなければならない。
附 則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 長洲町業務分掌規則(昭和48年10月20日長洲町規則第10号)は、廃止する。
附 則(平成9年3月31日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月24日規則第11号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年5月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年6月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第19号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月12日規則第18号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月26日規則第17号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月17日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成23年10月3日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第14号)抄
附 則(平成24年9月27日規則第17号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第15条・第16条・第17条関係)
財務関係事務専決区分
執行事項専決区分合議区分審査区分
副町長財務担当課長課長財務係審査係会計管理者
歳入調定、通知及び納入10万円以上10万円未満 全額  
過誤納金の還付充当 全額 全額 全額
科目更正  全額全額全額 
支出負担行為報酬  全額 全額 
給料  全額 全額 
職員手当  全額 全額 
共済費  全額 全額 
報償費10万円以上5万円以上10万円未満5万円未満 5万円未満5万円以上
旅費費用弁償  全額 全額 
交際費全額    全額
需用費消耗品費10万円以上5万円以上10万円未満5万円未満 5万円未満5万円以上
燃料費  全額 全額 
食糧費全額    全額
印刷製本費10万円以上5万円以上10万円未満5万円未満 5万円未満5万円以上
光熱水費  全額 全額 
上記以外のもの10万円以上5万円以上10万円未満5万円未満 5万円未満5万円以上
役務費通信運搬費  全額 全額 
上記以外のもの10万円以上5万円以上10万円未満5万円未満 5万円未満5万円以上
委託料20万円以上5万円以上20万円未満5万円未満 5万円未満5万円以上
使用料及び賃借料20万円以上5万円以上20万円未満5万円未満 5万円未満5万円以上
工事請負費50万円以上10万円以上50万円未満10万円未満 10万円未満10万円以上
原材料費20万円以上5万円以上20万円未満5万円未満 5万円未満5万円以上
公有財産購入費全額    全額
備品購入費20万円以上5万円以上20万円未満5万円未満 5万円未満5万円以上
負担金、補助及び交付金全額    全額
扶助費  全額  全額
貸付金全額    全額
補償、補填及び賠償金全額    全額
償還金、利子及び割引料 全額(執行伺いのみ)全額  全額
投資及び出資金全額    全額
積立金全額    全額
寄附金全額    全額
公課費  全額 全額 
繰出金全額    全額
支出命令   全額  全額
歳出予備費の充用全額  全額  
予算の流用全額(細節流用を除く。)細節流用全額 全額  
科目更正  全額全額  
備考
1 単価見積の場合は、執行予定額の総額で区分する。
2 決裁区分その他必要な事項は、別に定める。