○長洲町長の権限の一部を長洲町教育委員会等に委任する規則
(平成3年3月22日長洲町規則第6号)
改正
平成4年7月8日規則第16号
平成10年5月1日規則第16号
平成13年3月30日規則第14号
平成14年4月1日規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法第153条及び第180条の2により長洲町長(以下「町長」という。)の権限の一部を長洲町教育委員会、長洲町議会事務局長、長洲町農業委員会事務局長、長洲町選挙管理委員会事務局長、及び長洲町監査委員事務局長(以下「長洲町教育委員会等」という。)に委任するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事項)
第2条 町長が、長洲町教育委員会等に委任する事項で、財務関係事務専決区分を別表のとおり定める。
(町長の指示)
第3条 町長は、委任した事項について随時検査し、法令又は規則に違反していると認めたときは、その是正を指示することができる。
附 則
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 長洲町長の権限の一部を長洲町教育委員会に委任する規則(昭和37年長洲町規則第49号)は、廃止する。
附 則(平成4年7月8日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年5月1日規則第16号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
財務関係事務専決区分
専決区分教育委員会課(局)長
執行事項
歳入調定、通知及び納入10万円未満 
不納欠損処分  
過誤納金の還付充当全額 
科目更正 全額
支出負担行為報酬 全額
給料 全額
職員手当 全額
共済費 全額
災害補償費  
恩給及び退職年金 全額
賃金全額 
報償費10万円未満5万円未満
旅費費用弁償 全額
旅行命令旅行命令区分による
交際費  
需用費食糧費  
給食材料費 全額
その他10万円未満5万円未満
役務費10万円未満5万円未満
委託料20万円未満5万円未満
使用料及び賃借料20万円未満5万円未満
工事請負費50万円未満10万円未満
原材料費20万円未満5万円未満
公有財産購入費  
備品購入費10万円未満5万円未満
負担金、補助及び交付金  
扶助費 全額
貸付金  
補償、補填及び賠償金  
償還金、利子及び割引料 全額
投資及び出資金  
積立金  
寄附金  
公課費 全額
繰出金  
支出命令交際費  
需用費食糧費  
その他 全額
委託料20万円未満5万円未満
工事請負費50万円未満10万円未満
その他 全額
歳計外現金  
歳出予備費の充用  
予算の流用  
科目更正 全額
※ 課(局)長とは、教育委員会の各課長並びに議会事務局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局の各局長をいう。