○長洲町長の職務代理者規則
(昭和45年11月1日長洲町規則第7号) |
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(町長の職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する職員は、総務課長とする。総務課長に事故があるとき、又は欠けるときは、課長であって給料表の職務の級(級が同じときは、号給)の上位の者、給料が同じであるときは、年齢の多いもの、年齢が同じであるときは、職員としての在職年数の長いものとする。
附 則
この規則は、昭和45年11月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月15日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年9月1日規則第4号)
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この規則は、昭和57年9月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月27日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月22日規則第5号)
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月24日規則第5号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第6号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。