○長洲町会計管理者の補助組織設置規則
(平成19年3月30日長洲町規則第9号)
改正
平成20年3月17日規則第11号
(会計室の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、会計室を置く。
(組織)
第2条 会計室に室長及びその他必要な会計職員を置く。
(事務分掌)
第3条 会計室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 現金の記録管理に関すること。
(5) 決算の調製に関すること。
(6) 会計事務に付随する事項に関すること。
(7) 町長の権限に属する事務の一部
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則の廃止)
2 収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則(平成18年長洲町規則第10号)は、廃止する。
附 則(平成20年3月17日規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。