○長洲町会計管理者事務決裁規程
(平成19年3月30日長洲町訓令第11号)
改正
平成24年10月29日訓令第13号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条に規定する会計管理者の職務権限に属する事務の決裁区分及び手続きを定めることにより、合理的かつ能率的な事務処理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 代決 会計管理者(以下「決裁者」という。)が不在である場合に、決裁者の決裁すべき事項を、一時決裁者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決者 代決を行う者をいう。
(4) 不在 決裁者が出張、病気その他の理由により、決裁することができない状態をいう。
(代決)
第3条 決裁者が不在のときは、重要又は異例なものを除き、緊急処理の必要なものについては、会計職員の中で上位の職にある職員が代決することができる。
2 代決者は、代決した事項について速やかに会計管理者の後閲を受けなければならない。ただし、簡易な事項については、この限りでない。
(代決の制限)
第4条 代決者は、次の各号のいずれかに該当するときは、代決することができない。
(1) 事の重大若しくは異例に属するとき又は先例になると認められる事項
(2) 規程の解釈上疑義があると認められる事項
(3) 紛議又は論争が生じるおそれがあるとき。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の事務を兼掌する助役の事務専決規程の廃止)
2 収入役の事務を兼掌する助役の事務専決規程(平成18年長洲町訓令第8号)は、廃止する。
附 則(平成24年10月29日訓令第13号)
この訓令は、平成24年11月1日から施行する。