○長洲町情報公開・個人情報保護審査会条例
(平成17年3月17日長洲町条例第3号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、長洲町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 次に掲げる事務を行うため、町に、長洲町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 長洲町情報公開条例(平成12年長洲町条例第19号。以下「情報公開条例」という。)第14条第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項及び長洲町議会個人情報保護条例(令和5年長洲町条例第2号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
[長洲町情報公開条例(平成12年長洲町条例第19号。以下「情報公開条例」という。)第14条第1項] [長洲町議会個人情報保護条例(令和5年長洲町条例第2号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項]
(2) 情報公開制度に関する重要事項について、情報公開条例第2条第2項に規定する実施機関の諮問に応じ調査審議すること。
(3) 長洲町個人情報保護法施行条例(令和5年長洲町条例第1号。以下「個人情報保護条例」という。)第9条及び議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ個人情報の適正な取扱いを確保するため調査審議すること。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 諮問庁とは、次に掲げるものをいう。
ア 情報公開条例第14条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(同条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)
イ 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(個人情報保護条例第4条に規定する実施機関をいう。)
ウ 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議長
(2) 行政文書とは、情報公開条例第7条第2項に規定する公開決定等に係る情報(同条例第2条第1項に規定する情報)をいう。
(3) 保有個人情報とは、次に掲げるものをいう。
ア 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)
イ 議会個人情報保護条例第20条第5号ア、第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(同条例第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。)
(組織)
第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 委員の報酬は、長洲町報酬及び費用弁償条例(昭和39年長洲町条例第5号)の定めるところによる。
(会長)
第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、当該事件に係る調査審議及び決議に参加することができない。
(審査請求の調査審議に係る審査会の調査権限)
第8条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(委員による調査手続)
第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された行政文書又は保有個人情報を閲覧させることができる。
(意見の陳述)
第10条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の写しの送付等)
第12条 審査会は、第8条第3項の規定による資料の提出又は同条第4項若しくは前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
[第8条第3項]
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が認める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
5 第2項の規定による閲覧の手数料の額は、無料とする。
(審査請求以外の調査審議に係る審査会の調査権限)
第13条 審査会は、第2条第2号に掲げる事務を行うため必要があると認めるときは情報公開条例第2条第2項に規定する実施機関に、第2条第3号に掲げる事務を行うため必要があると認めるときは個人情報保護条例第4条に規定する実施機関及び議長(次項において「実施機関等」という。)に対して、資料の提出、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 審査会は、前項の事務を行うため特に必要があると認めるときは、実施機関等以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(調査審議手続の非公開)
第14条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第15条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
2 前項に規定する場合のほか、審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申の内容を公表するものとする。
(諮問をした機関への意見)
第16条 審査会は、第2条に規定する調査審議を通じて必要があると認めるときは、情報公開及び個人情報の保護に関する事項について、同条に規定する諮問をした実施機関等に意見を述べることができる。
[第2条]
(庶務)
第17条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第19条 第5条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
[第5条第5項]
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(長洲町情報公開審査会の廃止に伴う経過措置)
2 この条例による改正前の情報公開条例第14条の規定により長洲町情報公開審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について長洲町情報公開審査会がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。
(守秘義務に関する経過措置)
3 長洲町情報公開審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(長洲町情報公開条例の一部改正)
4 長洲町情報公開条例の一部を次のように改正する。
目次中「第16条」を「第15条」に、「(第17条・第18条)」を「(第16条・第17条)」に、「(第19条―第22条)」を「(第18条―第21条)」に改める。
第14条第1項中「次条に規定する長洲町情報公開審査会」を「長洲町情報公開・個人情報保護審査会」に改める。
第15条を削り、第16条を第15条とし、第17条から第22条までを1条ずつ繰り上げる。
附則第2項中「第18条」を「第17条」に改める。
(長洲町報酬及び費用弁償条例の一部改正)
5 長洲町報酬及び費用弁償条例の一部を次のように改正する。
別表第1情報公開審査会委員の項を次のように改める。
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 | 10,000円 | 17・4・1 |
附 則(平成28年3月16日条例第5号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
5 第4条の規定による改正後の長洲町情報公開・個人情報保護審査会条例の規定は、この条例の施行日以後にされた長洲町情報公開条例第14条及び長洲町個人情報保護条例第42条の規定による諮問(以下「諮問」という。)に係る調査審議の手続について適用し、施行日前にされた諮問に係る調査審議の手続については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月7日条例第3号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月10日条例第20号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。