○長洲町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
(平成17年3月29日長洲町規則第3号)
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年長洲町条例第3号。以下「条例」という。)に基づき設置された、長洲町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(意見陳述の手続)
第3条 不服申立人等は、条例第9条第1項の規定により口頭で意見を述べる機会を求めるときは、審査会に対し、口頭による意見陳述申出書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 審査会は、前項の規定による申出があったときは、その要否を審査し、当該不服申立人等に対し、口頭による意見陳述の機会の付与に関する通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(意見書等の閲覧手続)
第4条 不服申立人等は、条例第11条の規定により意見書又は資料の閲覧を求めるときは、審査会に対し、意見書等閲覧申出書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 審査会は、前項の規定による請求があったときは、その要否を審査し、意見書等閲覧申出に関する通知書(様式第4号)により通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(長洲町情報公開条例施行規則の一部改正)
2 長洲町情報公開条例施行規則の一部を次のように改正する。
第5条から第7条までを削る。
第8条中「第20条」を「第19条」に改め、同条を第5条とする。
第9条中「第21条」を「第20条」に改め、同条を第6条とする。
様式第1号(第3条関係)
口頭による意見陳述申出書

様式第2号(第3条関係)
口頭による意見陳述の機会の付与に関する通知書

様式第3号(第4条関係)
意見書等閲覧申出書

様式第4号(第4条関係)
意見書等閲覧申出に関する通知書