○長洲町不当要求行為等対策協議会設置要綱
(平成17年4月18日長洲町訓令第7号) |
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(設置)
第1条 本町の事務事業に対するあらゆる不当要求行為及び暴力的要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取り組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、長洲町不当要求行為等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由もなく、職員に面会等を強要する行為
(3) 乱暴な言動により、職員に身体等への不安を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により機関誌、書籍等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求又は法外な補償等を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(6) その他、前各号に準ずる行為
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 暴力団等からの不当な要求等に対する対処方針等を協議すること。
(2) 暴力団等の不当な要求等に対する情報交換に関すること。
(3) 各課にわたる横断的な連絡及び協力に関すること。
(4) 警察との連絡及び協力に関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
(構成等)
第4条 協議会は、会長、副会長及び委員により構成する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 副会長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、各課の課長及び各局の局長の職にあるものをもって充てる。
5 会長は、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたるときは、その職務を代理する。
(顧問)
第5条 協議会に顧問を置き、荒尾警察署長及び荒尾警察署刑事課長の職にある者をもって充てる。
2 顧問は、協議会の要請により会議に出席して意見を述べることができる。
(発生事案の報告)
第6条 委員は、所管する業務に関係して不当要求行為等が発生した場合は、直ちに不当要求行為等発生報告書(様式第1号)により会長に報告しなければならない。
2 前項の所管する業務については、本町発注等の工事現場に対する不当要求行為等を含むものとする。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に会議の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(警察等との連携)
第8条 会長は、第6条第1項に規定する報告を受けたときは、内容を精査のうえ必要に応じて警察等の関係機関に通報するものとする。
[第6条第1項]
2 不当要求行為等が発生した業務を所管する課又は局は、必要に応じて警察等の関係機関と連携して当該不当要求行為等に対処するものとする。
(完了報告等)
第9条 不当要求行為等が発生した業務を所管する委員は、不当要求行為等について対応が完了した場合、又は対応が完了しない場合であっても、完了までの期間が長期にわたることが見込まれる場合は、不当要求行為等経過・完了報告書(様式第2号)により会長に報告しなければならない。
(事務局)
第10条 この協議会の事務は、総務課及び不当要求行為等が発生した業務を所管する課又は局において処理する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附 則
この要綱は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日訓令第4号)
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この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第9号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。