○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則
(平成17年1月20日長洲町規則第1号)
次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。
長洲町長長洲町長が任命する職員
長洲町議会の議長長洲町議会の議長が任命する職員
長洲町選挙管理委員会長洲町選挙管理委員会が任命する職員
長洲町代表監査委員長洲町代表監査委員が任命する職員
長洲町農業委員会長洲町農業委員会が任命する職員
長洲町水道事業管理者の権限を行う町長長洲町水道事業管理者の権限を行う町長が任命する職員
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。