○長洲町国民保護協議会条例
(平成18年6月27日長洲町条例第22号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、長洲町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 協議会の委員の定数は、16人以内とする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第5条 協議会に、幹事10人以内を置くことができる。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、町長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(長洲町報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 長洲町報酬及び費用弁償条例(昭和39年長洲町条例第5号)の一部を次のように改正する。
別表第1中 | 「 | 防災会議委員 | 〃 | 4,000円 | 〃 | 500円 | 〃 | 」 | を |
給食センター運営委員 | 〃 | 4,000円 | 〃 | 500円 | 〃 |
「 | 防災会議委員 | 〃 | 4,000円 | 〃 | 500円 | 〃 | 」 | に改める。 |
国民保護協議会委員 | 〃 | 4,000円 | 〃 | 500円 | 18・7・1 | |||
給食センター運営委員 | 〃 | 4,000円 | 〃 | 500円 | 18・4・1 |