○事務改善の実施に伴う関係規則等の暫定措置に関する規則
(昭和47年8月11日長洲町規則第8号)
(趣旨)
第1条 この規則は、本町の事務改善に伴う関係規則等の暫定措置に関して必要な事項を定めるものとする。
(暫定措置)
第2条 事務改善の実施に関して必要な事務処理上の方針、細目等については、実施要領等の通達をもって指示する。
(実施要領等の効力)
第3条 事務改善の実施に関する実施要領等の規定が、現行の規則、訓令、通達等の規定に抵触する場合には、実施要領等の規定が優先する。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月10日から適用する。
2 この規則は、関係規則等が整備されるまでその効力を有する。