○長洲町職員提案制度実施要綱
(昭和62年6月15日長洲町訓令第2号)
改正
平成2年3月15日訓令第2号
平成19年3月30日訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、広く職員から事務事業に関する改善意見を求め、もって町政各般の事務を改善し、能率を向上させるとともに、職員の資質の向上及び好ましい職場環境づくりの醸成を図ることを目的とする。
(提案事項)
第2条 提案は、町政各般の業務に関連する改善のための考案、工夫等について行うことができる。
2 前項の場合において、その内容は、提案者の創意、研究による具体的かつ建設的なもので次の各号の一に該当するものでなければならない。
(1) 町民サービスの向上に役立つもの
(2) 事務能率の向上に役立つもの
(3) 経費の節減に役立つもの
(4) 職場の安全衛生及び環境の向上に役立つもの
(5) 公益上有効であるもの
(提案として取り扱わない内容)
第3条 提案内容が次の各号の一に該当するものは、提案として取り扱わない。
(1) 単なる不平、不満、希望、苦情、批判等で、建設的でないもの
(2) 業務上特に命ぜられた調査研究中のもの、若しくはその結論事項
(3) その他、提案として取り扱うことが、この制度の趣旨に著しく反すると認められるもの
(提案者の資格)
第4条 提案者は、課長を除くすべての職員とする。
2 提案は、個人又は共同ですることができる。
(提案の時期)
第5条 職員は、随時提案することができる。
(提案推進委員会の設置)
第6条 提案の奨励及び啓蒙等を行うことにより、提案制度の円滑な推進をはかり、提出された提案を審査するために提案推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会は、副町長及び課長等(施設の長を含む。)をもって組織する。
3 推進委員会の委員長は副町長、副委員長は総務課長をもって充てる。
(提案の方法)
第7条 提案者は、提案用紙(様式第1号)に必要事項を記入し、課長等を経由又は直接推進委員会へ提出するものとする。
2 提案は、上司の承認を受けることを要しない。
(推進委員の役割)
第8条 推進委員は、所管内における提案活動を積極的に指導、推進しなければならない。
2 推進委員は、日常業務の改善及び創意工夫等の事実があると判断したときは、この要綱に基づき、つとめてこれを提案として取り上げ、提案の奨励に努めるものとする。
3 推進委員は、提案があった場合、速やかに推進委員会事務局へ提出しなければならない。
(提案の受理)
第9条 推進委員会は、提案内容が第3条各号の一に該当する場合を除き、いかなる提案も受理しなければならない。
(推進委員会の提案審査)
第10条 推進委員会の審査は、次のとおりとする。
(1) 推進委員会は、原則として6月、11月の年2回開催し、職員より提出された提案の内容及び第14条による異議申立てのあった提案を審査する。
(2) 提案の審査は、提案者の職名及び氏名を秘して行わなければならない。
(3) 推進委員会は、審査結果を、「提案審査結果通知書」(様式第2号)により、課長等を経由して提案者に通知しなければならない。
(関係職員の出席)
第11条 推進委員会は、提案の審査に必要があると認められるときは、提案者及び関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(審査の基準及び処理区分)
第12条 審査の基準及び処理区分は、別に定める「提案審査の取扱い基準」による。
(提案の再審査)
第13条 すでに実施に移された提案が、審査時における評価以上の特にすぐれた成果をあげた場合は、再審査により、審査結果の修正を行うことができる。
(異議の申立て)
第14条 審査結果の通知を受けた提案者は、審査結果について不服があるときは、通知を受け取った日の翌日から起算して2週間以内に、「審査結果異議申立書」(様式第3号)により、推進委員会に異議を申し立てることができる。
(採用提案の実施)
第15条 採用が決定された提案は、推進委員会の責任において速やかに実施するよう努めなければならない。
(提案用紙等の不返却)
第16条 受理した提案用紙及び提出された資料等は、原則として返却しない。
(表彰)
第17条 町長は、すぐれた提案及び提案活動を行った個人又は共同者等に対して表彰を行うことができる。
(提案に関する特別行事)
第18条 推進委員会は、提案の奨励及び特定問題対策等のため、課題提案又は提案強調月間等の特別行事を実施することができる。
(提案に伴う諸権利)
第19条 この要綱による提案に関するすべての権利は、長洲町に帰属するものとする。
(事務局)
第20条 推進委員会の事務は、総務課において処理する。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。
2 長洲町事務改善提案規程(昭和47年長洲町規程第9号)は、廃止する。
附 則(平成2年3月15日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成2年3月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(様式第1号)
提案用紙

(様式第2号)
提案審査結果通知書

(様式第3号)
審査結果異議申立書

 
提案審査取扱い基準