○長洲町役場火気取締規程
(昭和39年12月12日長洲町規程第45号) |
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第1条 本町役場の火気取締に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
第2条 職員は、次の事項を遵守励行し、火災防止の万全に努めなければならない。
(1) 許可なくたき火をなし、又火器を使用してはならない
(2) 歩行喫煙をしてはならない
(3) 爆発、発火若しくは引火のおそれある物品の取扱いは特に慎重に行ない、「はだか」火等をこれに近づけないこと
(4) 残火その他スイガラ等は、所定の場所に捨てること
(5) 退庁するときは、火の始末をなし、火鉢、灰皿その他の火器は、所定の場所に集め、満水したバケツを置くこと
(6) 休日又は退庁後特に勤務し、火器を使用せんとするときは、当直員に申出をなし、退庁するときは当直員の点検を受けること
(7) 消火器具は、常に点検し整備して置くこと
(8) その他火災予防に関し、特に町長が命じたこと
第3条 前条各号の徹底を期するため、課室又はその管理する建物に火気取締責任者を置く。
2 火気取締責任者は、第2条各号の事項を取締るとともに、所属する職員に火災予防上必要な教育と訓練を行なうものとする。
[第2条各号]
3 火気取締責任者は、火気取締について総べての責任を負うものとする。
第4条 火気取締責任者には、各課室において常時勤務する職員の上席者を以って、これに充てるものとする。
第5条 火気取締責任者が疾病その他已むを得ない(出張、事故)事由により職務を行なうことのできない場合には、第4条における次席者がその職務を行ないこれを火気取締責任者とみなす。
[第4条]
第6条 火気取締責任者は、各室内の見易い場所にその氏名を別に定める様式により標示しなければならない。
[様式]
2 火気取締責任者に異動を生じた場合は、速やかに総務係長を経て総務課長に届出るとともに、これを標示しなければならない。
第7条 職員は、火気取締責任者の火気取締に関する指示命令に従わなければならない。
第8条 火気取締責任者は、所属職員の中から火気当番を定め、火災予防に関し必要な事項を行なわしめることができる。
第9条 火気取締責任者は、消火設備その他火気予防上必要ある事項を町長に提議することができる。
第10条 火気取締責任者は、町長の命じた事項については、その都度、所属の職員に周知せしめなければならない。
第11条 火気取締責任者は、予め非常持出書類を整備し、所属職員に持出場所及びこれが訓練を行なわしめなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。