○長洲町公用自動車管理規程
(平成2年7月10日長洲町訓令第8号)
改正
平成13年8月14日訓令第6号
平成20年3月31日訓令第2号
第1条 この規程は、公用自動車(公用単車を含む。)の集中管理を行うことにより、配車及び整備を合理的かつ経済的に行い、もって町行政の円滑な運営に資することを目的とする。
第2条 公用自動車の管理は、総務課長が行う。ただし、次の各号に該当する公用自動車で、総務課長が主管課長の管理が適当と認めたときは、この規程に基づいて、主管課長が管理する。
(1) 常時一つの課において使用される公用自動車
(2) その他、一つの課において管理することが適当であるとき。
第3条 公用自動車を使用する者は、管理者の許可を受け、交通法規を遵守し、交通安全に努めなければならない。
第4条 公用自動車は、公務の場合に限り使用するものとする。
2 公用自動車の使用時間は、登庁時から退庁時までとする。ただし、緊急の要件、その他特別の事由により必要がある場合には管理者の承認を得て、時間外又は日曜・祭日等においても使用することができる。
3 前項の承認を得るいとまがないときは、使用後、管理者にそのてん末を報告しなければならない。
第5条 公用自動者を使用するものは、運転日誌兼公用自動車使用簿(以下「運転日誌」という。)に所定の事項を記載し、管理者に運転状況を報告しなければならない。
第6条 公用自動車は、常に内外装の整備を行い、最良の状態で使用しなければならない。
第7条 公用自動車を使用するときは、運転日誌に記載し、鍵を受領する。使用後は速やかに車内を整理し所定の車庫に格納して、鍵を返還しなければならない。
2 公用自動車及び車庫は、定期的に清掃を行わなければならない。
3 管理者は、格納後の状況を点検しなければならない。
第8条 公用自動車を使用する者は、運転中に事故が発生したときは、速やかに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
第9条 管理者は、定期的に車両検査を実施し、不良箇所を改善しなければならない。
第10条 他の管理に属する公用自動車を使用する場合は、その管理者の承認を得て、使用するものとする。
第11条 公用自動車の修繕及び部品の購入を要するときは、管理者に申し出て、承認を受けなければならない。
第12条 公用自動車の給油は、管理者の発行する給油券によって行わなければならない。
2 遠隔地又は急務を要するときは、この限りではない。ただし、この場合は、現金によって給油し、帰庁後直ちにこれを証する証票を提出しなければならない。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 長洲町庁用自動車使用規程(昭和34年長洲町規程第21号)
(2) 長洲町庁用単車使用規程(昭和37年長洲町規程第39号)
(3) 長洲町庁用自動車給油規程(昭和46年長洲町規程第2号)
附 則(平成13年8月14日訓令第6号)
この規程は、平成13年9月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。