○長洲町町民研修センター条例
(昭和62年3月14日長洲町条例第7号)
改正
平成17年12月28日条例第19号
平成18年6月27日条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、長洲町町民研修センターの設置、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 長洲町民の有効な利用促進をはかり、文化、芸術の向上並びに福祉の向上に資するため長洲町町民研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
2 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
長洲町町民研修センター長洲町大字長洲1443番地
(使用の許可)
第3条 研修センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 町長は、研修センターの管理上又は公益上必要があると認めるときは、使用を許可するにあたり条件を付し、若しくは必要な指示をすることができる。
(使用の制限)
第4条 町長は、前条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者が次の各号の一に該当するときは、研修センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が使用し、若しくは使用に関係し、又はこれらの者の利益になると認められるとき。
(4) 営利を目的とすると認められるもの
(5) その他管理運営上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 町長は、第3条第1項の規定により研修センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し若しくは使用を停止し、又は使用許可の条件を変更することができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 災害その他の理由により緊急の事態が生じ、又は公益上必要なとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し等によって生じた損害については、町長は、その責を負わないものとする。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を使用の許可の際納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、前条の使用料を減額し又は免除することができる。
(1) 町、国又は他の地方公共団体が使用するとき。
(2) 町が共催及び後援する行事に使用するとき。
(3) 町内の公共的団体が主催する行事で、住民の福祉増進のため使用するとき。
(4) その他、町長が特に認めたとき。
(使用料の返還)
第8条 すでに納入された使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、使用料の一部又は全部を返還することができる。
(1) 天災地変その他不可抗力により、使用できなくなったとき。
(2) 公益上又は町の都合により、使用許可を取り消したとき。
(3) その他、町長が返還することが適当であると認めたとき。
(目的外使用の禁止)
第9条 使用者は、研修センターの許可を受けた目的以外に使用し若しくは利用し、又はその権利を第三者に譲渡し若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、研修センターの使用を終了したとき、又は第5条の規定により許可の取消し若しくは使用停止を受けたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、研修センターの施設又はその他の物件を損傷し又は滅失したときは、直ちに町長に届け出るとともに、これを原状に復し又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月27日条例第24号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第6条関係)
研修センター使用料(1時間当たり)
区分町内者町外者
教養室200円400円
健康管理室200円400円
研修室200円400円
会議室400円800円
大研修室2,000円4,000円
備考 使用時間1時間未満のときは、1時間とみなす。