○ながす未来館条例
(平成9年3月19日長洲町条例第4号) |
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(目的)
第1条 この条例は、町民の教育、学術・文化の向上、情報化及び活力あるまちづくりの推進を図るため、ながす未来館(以下「未来館」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 未来館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ながす未来館 | 長洲町大字長洲2760番地 |
2 未来館には、次の各号に掲げる施設を設置する。
(1) 長洲町文化ホール(以下「文化ホール」という。)
(2) 長洲町図書館(以下「図書館」という。)
(3) 長洲町地域情報センター(以下「情報センター」という。)
(職員)
第3条 未来館には館長、その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第4条 未来館の施設の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 文化ホール及び情報センターの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、教育委員会が施設の使用を許可したときは、午後10時まで延長することができる。
(2) 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 未来館の施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)のときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。
(2) 12月28日から翌年1月3日まで
2 図書館については、前項に規定するもののほか次の日を休館日とする。
(1) 図書及び資料等の整理日(毎月1日以内で教育委員会が指定する日)
(2) 特別整理期間(毎年14日以内で教育委員会が指定する日)
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用許可)
第6条 未来館内の別表に掲げる施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。又許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
[別表]
2 教育委員会は、未来館の管理上又は公益上必要があると認めるときは、使用を許可するにあたり条件を付し、若しくは必要な指示をすることができる。
3 教育委員会は、第1項の規定により使用の許可を受けようとする者が、次の各号の一に該当するときは、施設等の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良なる風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、前条第1項の規定により施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、若しくは使用を停止し、又は使用許可の条件を変更することができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用者が許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 使用者が法令又はこの条例及び施行規則、若しくは指示した事項に違反したとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し等によって生ずる損害については、教育委員会はその責を負わないものとする。
(使用料)
第8条 使用者は、使用の区分に従い使用許可を受けるときには、別表に掲げる施設等について定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
[別表]
(使用料の減免)
第9条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第10条 既に納付した使用料は返還しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用目的以外に施設等を使用しないこと。
(2) 使用する権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。
(3) その他教育委員会が定めること。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は第7条第1項各号の規定により許可の取消し若しくは使用停止を受けたときは、直ちに当該施設等を原状に復し、点検を受けなければならない。
[第7条第1項各号]
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、未来館の施設等又はその他の物件を破損し、若しくは滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出るとともにこれを原状に復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(運営委員会)
第14条 未来館の運営を円滑に行うため、ながす未来館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(指定管理者による管理)
第15条 未来館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。
2 前項の規定により未来館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、未来館の開館時間又は休館日を変更することができる。
3 第1項の規定により未来館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条、第7条第1項及び第8条から第11条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条第2項中「教育委員会」とあるのは「教育委員会及び指定管理者」と読み替える。
4 第1項の規定により未来館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が未来館の管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。
[第6条第1項]
5 第1項の規定により未来館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が未来館の管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。
[第6条第1項]
6 第1項の規定により未来館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者は、次条の業務の実施にあたっては、当該業務の実施に必要な範囲を超えて個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。
7 第1項の規定により未来館の管理を指定管理者に行わせる場合は、前条の規定は適用しない。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第6条の許可に関する業務
[第6条]
(2) 未来館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 未来館の施設等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が未来館管理及び運営に関して必要と認める業務
(利用料金制)
第17条 第15条第1項の規定により未来館の管理を指定管理者に行わせる場合において、第8条から第10条までの規定及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替える。
2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、指定管理者が、別表に掲げる額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
[別表]
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成9年10月1日から施行する。ただし、第4条から第8条、第12条については、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月23日条例第14号)
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この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成18年6月27日条例第24号)
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この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成25年9月12日条例第25号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日条例第2号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1)ホール使用料
区分 | 午前
(午前9時~午前12時) | 午後
(午後1時~午後5時) | 夜間
(午後6時~午後10時) | 全日
(午前9時~午後10時) | 冷暖房料
(1時間当たり) |
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入場料を徴収しない場合
| 平日 | 6,000円 | 10,000円 | 14,000円 | 30,000円 | 6,000円 |
土・日曜、休日 | 7,000円 | 12,000円 | 17,000円 | 36,000円 | 6,000円 | |
入場料1,000円未満の場合
| 平日 | 9,000円 | 15,000円 | 21,000円 | 45,000円 | 6,000円 |
土・日曜、休日 | 10,500円 | 18,000円 | 25,500円 | 54,000円 | 6,000円 | |
1,000円以上
3,000円未満の場合 | 平日 | 10,800円 | 18,000円 | 25,200円 | 54,000円 | 6,000円 |
土・日曜、休日 | 12,600円 | 21,600円 | 30,600円 | 64,800円 | 6,000円 | |
3,000円以上
5,000円未満の場合 | 平日 | 12,000円 | 20,000円 | 28,000円 | 60,000円 | 6,000円 |
土・日曜、休日 | 14,000円 | 24,000円 | 34,000円 | 72,000円 | 6,000円 | |
入場料5,000円以上の場合 | 平日 | 18,000円 | 30,000円 | 42,000円 | 90,000円 | 6,000円 |
土・日曜、休日 | 21,000円 | 36,000円 | 51,000円 | 108,000円 | 6,000円 |
2)その他の施設使用料
区分 | 午前
(午前9時~午前12時) | 午後
(午後1時~午後5時) | 夜間
(午後6時~午後10時) | 全日
(午前9時~午後10時) | 冷暖房料
(1時間当たり) |
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舞台 | 平日 | 1,200円 | 2,000円 | 2,800円 | 6,000円 | 3,000円 |
土・日曜、休日 | 1,400円 | 2,400円 | 3,400円 | 7,200円 | 3,000円 | |
楽屋 | 第1(洋室) | 500円 | 800円 | 1,200円 | 2,500円 | 200円 |
第2(和室) | 500円 | 800円 | 1,200円 | 2,500円 | 200円 | |
第3(洋室) | 500円 | 800円 | 1,200円 | 2,500円 | 200円 | |
ホワイエ | 800円 | 1,400円 | 1,800円 | 4,000円 | 2,000円 | |
メディアルーム | 1時間当たり 700円 | 600円 | ||||
研修室 | 1時間当たり 400円 | 300円 | ||||
附属設備等 | 教育委員会が別に定める額 |
備考
1 入場料を徴収しない場合であっても、会費及び会場整理費その他入場料に相当する金銭を収受したと認められる場合は、入場料を徴収したものとみなす。
2 使用者が物品の販売、宣伝等営利行為とみなされる目的で使用する場合の使用料は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) ホールについては、それぞれの使用時間区分の「入場料を徴収しない場合」の使用料の額に100分の250を乗じて得た額とする。
(2) 「その他の施設使用料」において、舞台、楽屋、ホワイエ、メディアルーム、研修室については、それぞれの使用時間区分の使用料の額に100分の250を乗じて得た額とする。
3 「ホール使用料」において、ホールを専らリハーサル、練習又は準備のために使用する場合の使用料は、それぞれの区分による「入場料を徴収しない場合」に該当する使用料の額とする。
4 ホールの舞台を専らリハーサル、練習又は準備のためとして使用する場合の申請は、利用日の20日前までにホールが空いている場合に限る。
5 超過使用は1時間以内とし、その使用料は当該時間区分の使用料の額に100分の30を乗じて得た額とする。
6 使用時間が時間帯区分に満たないときは当該時間帯区分の使用料とする。
7 冷暖房使用時間の算定は、実使用時間とし1時間以内の端数時間については、1時間とみなし適用する。
8 使用時間は、準備及び後始末に要する時間を含む。
9 前記の使用料金には、消費税を含むものとする。